相違点が実質的に解決する課題の認定——弊所が担当した特許無効審判事件は勝訴で終結

先日、弊所と北京林達劉知識産権代理事務所が共同で担当した、約7年にわたった特許無効審判事件がついに決着しました。中国特許庁による無効審判、北京知的財産裁判所による一審、そして中国最高裁判所による二審(終審)を経て、最終的に弊所が代理人を務めた無効審判請求人側が勝訴し、対象特許はすべて無効とされました。特に、本件の主な争点の一つである「...

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部分意匠の類否判断における「全体的な観察・総合的な判断」についての考察

部分意匠制度は中国特許法第4回の法改正(2021年)により導入されたが、当時、改訂審査基準が発表されていなかったため、2023年まで審査が見送られていた。改訂実施細則及び改訂審査基準の施行(2024年初め)まで部分意匠出願に関する審査制度は完全であるとは言えなかった。そのため、中国では、部分意匠をめぐる無効審判・侵害紛争事件については、未だに模索中で...

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弊所は代理人として商標登録無効審判の審決取消訴訟の二審で勝訴

先日、弊所は、自然人であるクライアントの代理人として商標登録無効審判の審決取消訴訟の二審で勝訴しました。二審裁判所は、一審判決及び中国特許庁による商標登録無効審判の審決を取り消すとともに、原告による無効審判請求に対して改めて審判するよう中国特許庁に命じました。 中国商標法第44条第1項に掲げる「その他の不正手段」には、係争商標登録の出願人...

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