部分意匠の類否判断における「全体的な観察・総合的な判断」についての考察

部分意匠制度は中国特許法第4回の法改正(2021年)により導入されたが、当時、改訂審査基準が発表されていなかったため、2023年まで審査が見送られていた。改訂実施細則及び改訂審査基準の施行(2024年初め)まで部分意匠出願に関する審査制度は完全であるとは言えなかった。そのため、中国では、部分意匠をめぐる無効審判・侵害紛争事件については、未だに模索中で...

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弊所は代理人として商標登録無効審判の審決取消訴訟の二審で勝訴

先日、弊所は、自然人であるクライアントの代理人として商標登録無効審判の審決取消訴訟の二審で勝訴しました。二審裁判所は、一審判決及び中国特許庁による商標登録無効審判の審決を取り消すとともに、原告による無効審判請求に対して改めて審判するよう中国特許庁に命じました。 中国商標法第44条第1項に掲げる「その他の不正手段」には、係争商標登録の出願人...

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