最高裁判所はこのほど、赤外線サーモグラフィーソフトウェアの著作権侵害訴訟事件において、懲罰的賠償を適用して、一審判決の賠償金1500万元を5500万元以上に引き上げ、最終判決を下した。

最高裁判所は、知的財産権侵害における懲罰的賠償の倍率を決定するには、侵害者の主観的な過失の程度や侵害行為の重大性といった基本要素に加え、侵害者が法的責任の追及を免れようとする可能性も考慮に入れる必要があるとの見解を示した。侵害手段が隠蔽されている場合、立証が困難な場合、あるいは侵害行為の発見や立証の可能性が著しく低い場合などには、懲罰的賠償の倍率を適切に引き上げることができる。 (2025年12月30日 知産庫)