部分意匠制度は中国特許法第4回の法改正(2021年)により導入されたが、当時、改訂審査基準が発表されていなかったため、2023年まで審査が見送られていた。改訂実施細則及び改訂審査基準の施行(2024年初め)まで部分意匠出願に関する審査制度は完全であるとは言えなかった。そのため、中国では、部分意匠をめぐる無効審判・侵害紛争事件については、未だに模索中である。部分意匠の類否判断にあたり、全体意匠の類否判断との違いや「全体的な観察・総合的な判断」という原則の捉え方は注目を集めている。「全体的」と「総合的」の意味をさらに明確にしないと、正確に判断することはできない。
先日、弊所は、部分意匠に関する無効審判請求において、意匠権者側の代理人として、的確な戦略及び専門力を発揮し、本件意匠の権利維持に成功した。本件の有効審決は、クライアント様による権利行使の確固たる基盤となる。
本件意匠は、物品の前面のみに関する部分意匠である。無効審判請求人は、本件意匠権者の先行全体意匠を無効資料として提示し、両者の差異点は慣用手法で微差に過ぎず、全体の視覚効果に大きな影響を与えないと主張した。
弊所は、本件意匠の公報、無効資料及び部分意匠の審判例等を詳しく検討した上で、審査基準に照らしながら、弊所の経験を活かして、「部分意匠の類否判断も、全体的に観察し、総合的に判断すべきである。ここで、『全体的な観察』の対象は、実線で表されるクレーム対象となる『部分』である。『総合的な判断』においては、部分意匠と先行意匠との共通点・差異点による当該部分の視覚効果に対する影響に加えて、物品全体における当該部分の位置や割合の変化も検討すべきである。」と主張した。
さらに、弊所は、公知意匠の調査で見つかった公知意匠群を参照したうえで、本件意匠と先行意匠との共通点・差異点による全体の視覚効果に対する影響を全般的に考察した。
中国特許庁は、本件意匠と先行意匠との差異点の存在により、一般消費者からすれば、両者のイメージが全く異なるとして、当方の主張を認め、有効審決を下した。
先日、弊所は、部分意匠に関する無効審判請求において、意匠権者側の代理人として、的確な戦略及び専門力を発揮し、本件意匠の権利維持に成功した。本件の有効審決は、クライアント様による権利行使の確固たる基盤となる。
本件意匠は、物品の前面のみに関する部分意匠である。無効審判請求人は、本件意匠権者の先行全体意匠を無効資料として提示し、両者の差異点は慣用手法で微差に過ぎず、全体の視覚効果に大きな影響を与えないと主張した。
弊所は、本件意匠の公報、無効資料及び部分意匠の審判例等を詳しく検討した上で、審査基準に照らしながら、弊所の経験を活かして、「部分意匠の類否判断も、全体的に観察し、総合的に判断すべきである。ここで、『全体的な観察』の対象は、実線で表されるクレーム対象となる『部分』である。『総合的な判断』においては、部分意匠と先行意匠との共通点・差異点による当該部分の視覚効果に対する影響に加えて、物品全体における当該部分の位置や割合の変化も検討すべきである。」と主張した。
さらに、弊所は、公知意匠の調査で見つかった公知意匠群を参照したうえで、本件意匠と先行意匠との共通点・差異点による全体の視覚効果に対する影響を全般的に考察した。
中国特許庁は、本件意匠と先行意匠との差異点の存在により、一般消費者からすれば、両者のイメージが全く異なるとして、当方の主張を認め、有効審決を下した。
