(2001年6月19日最高人民法院審判委員会第1180回会議採択。法釈 [2001] 21号。2001年7月1日施行。)

 特許紛争案件の正確な審理のため、「中華人民共和国民法通則」(以下「民法通則」)、「中華人民共和国特許法」(以下「特許法」)、「中華人民共和国民事訴訟法」及び「中華人民共和国行政訴訟法」等の法律規定に基づき、以下の通り規定する。

第1条

 人民法院は次に掲げる特許紛争案件を受理する。

1.特許出願権に係る紛争案件
2.特許権の帰属に係る紛争案件
3.特許権、特許出願権譲渡契約に係る紛争案件
4.特許権の侵害に係る紛争案件
5.他人特許の詐称に係る紛争案件
6.発明特許の出願が公布された後、特許権が与えられる前の使用料に係る紛争案件
7.職務発明創造の発明者又は考案者の奨励、報酬に係る紛争案件
8.訴訟前に権利侵害の停止及び財産保全を申し立てる案件
9.発明者又は考案者の資格に係る紛争案件
10.特許再審委員会による出願拒否を維持する再審決定に不服がある案件
11.特許再審委員会による特許権無効宣告の請求についての決定に不服がある案件
12.国務院特許行政部門による強制許諾実施の決定に不服がある案件
13.国務院特許行政部門による強制許諾実施の使用料の裁決に不服がある案件
14.国務院特許行政部門による行政再議の決定に不服がある案件
15.特許業務管理部門の行政決定に不服がある案件
16.その他の特許紛争案件

第2条

 特許紛争に係る第一審の案件は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級人民法院及び最高人民法院の指定する中級人民法院が管轄する。

第3条

 当事者が特許再審委員会により2001年7月1日以降に下された実用新案権若しくは意匠権取消の請求についての再審決定に不服があり、人民法院に対し訴える場合、人民法院はそれを受理しない。

第4条

 当事者が特許再審委員会により2001年7月1日以降に下された実用新案権若しくは意匠権の出願拒否を維持する再審決定に不服があるか、又は実用新案権若しくは意匠権無効宣告の請求についての決定に不服があり、人民法院に対し訴えた場合、人民法院はそれを受理するものとする。

第5条

 特許権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の人民法院が管轄する。

 権利侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

第6条

 原告が権利侵害製品の製造者のみに対して訴えを起こし、販売者を訴えず、権利侵害製品の製造地と販売地が一致しない場合、製造地の人民法院が管轄権を有するものとする。製造者と販売者を共同被告として訴える場合、販売地の人民法院が管轄権を有するものとする。

 販売者が製造者の分化機関であり、原告が販売地で権利侵害製品の製造者の製造若しくは販売行為を訴える場合、販売地の人民法院が管轄権を有するものとする。

第7条

 原告が1993年1月1日以前に提出した特許出願及び当該出願により与えられた方法発明特許権により提起する権利侵害訴訟は、本規定第5条、第6条の規定に準じて管轄を確定する。

 人民法院は上述案件の実体審理において、方法発明特許権が製品に及ばないという規定を法により適用することとする。

第8条

 実用新案権訴訟を提起する原告は、訴える際に国務院特許行政部門が作成した検索報告を提出しなければならない。

 実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告は、訴訟の中止を請求する場合、答弁期間内に原告の権利につき無効宣告を請求しなければならない。

第9条

 人民法院が受理する実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告を請求する場合、人民法院は訴訟を中止するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、訴訟を中止しなくても良い。

(一) 原告が提出した検索報告に、実用新案権の新規性、創意性の欠如をもたらした技術的文書がない。
(二) 被告が提供した証拠により、その使用する技術がすでに周知されていると証明するに足りる。
(三) 被告が当該特許権の無効宣告を請求する際に提供した証拠又はその依拠となる理由が明らかに不十分である。
(四) 人民法院が訴訟を中止してはならないと認めるその他の事情。

第10条

 人民法院が受理した実用新案権、意匠権侵害案件において、被告が答弁期間満了後、当該権利の無効宣告を請求する場合、人民法院は訴訟を中止してはならない。但し、審査を経て訴訟を中止する必要があると認められる場合を除く。

第11条

 人民法院が受理した特許権侵害紛争案件又は特許再審委員会の審査を経て権利を維持した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効宣告を請求した場合、人民法院は訴訟を中止しなくても良い。

第12条

 人民法院は訴訟の中止を決定する際に、特許権者又は利害関係者が被告に対し関連行為の停止を命じたり、又は権利侵害による損失の拡大の継続を制止するその他の措置の採用を請求し、且つそれに対し担保を提供している場合、人民法院は関連法律規定に適合するという審査を経て、訴訟を中止する裁定を下すと同時に一括して関連裁定を下すことができる。

第13条

 人民法院が特許権に対し財産保全措置を執る場合、国務院特許行政部門に執行協力通知書を出し、執行協力事項及び特許権保全の期間を明記し、且つそれに人民法院の裁定書を添付しなければならない。

 特許権保全期間は一回につき6ヶ月を超えてはならず、国務院特許行政部門が執行協力通知書を受けた日から計算することとする。依然として当該特許権に対し引き続き保全措置を執る必要がある場合、人民法院は保全期間満了前に、国務院特許行政部門に保全措置を継続するという執行協力通知書を別途送達しなければならない。保全期間満了前に送達しない場合、当該特許権に対する財産保全は自動的に解除されたものとみなす。

 人民法院は、抵当が設定されている特許権に対して財産保全措置を執ることができる。抵当権者の優先弁済権は保全措置の影響を受けない。特許権者と被許諾者の間で締結された独占許諾実施契約は、人民法院の当該特許権に対する財産保全措置の執行に影響を及ぼさない。

 人民法院は既に保全を行った特許権に対し、重複して保全してはならない。

第14条

 2001年7月1日以前に、職場の物質的、技術的条件を利用して完成した発明創造について、同職場と発明者又は考案者が契約を締結し、特許出願権及び特許権の帰属につき約定している場合は、その約定に従う。

第15条

 人民法院が受理した特許権侵害紛争案件が、権利抵触に係る場合、事前に法により権利を享有する当事者の合法的権利を保護しなければならない。

第16条

 特許法第23条にいう事前に取得した合法的権利とは、商標権、著作権、企業名称権、肖像権、著名商品の特有包装又は装飾の使用権等を含むものとする。

第17条

 特許法第56条第1項にいう「特許権又は実用新案権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、説明書及び図面は権利請求の解釈に使うことができる」とは、権利の保護範囲は、権利請求書の中に明記された必須技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むものとする。

 同等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらし、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

第18条

 特許権侵害行為が2001年7月1日以前に発生した場合、修正前の特許法の規定を適用し民事責任を追及するものとする。2001年7月1日以降に発生した場合、修正後の特許法の規定を適用し民事責任を追及する。

第19条

 他人の特許を詐称した場合、人民法院は特許法第58条の規定に基づいて民事責任を追及することができる。特許業務を管理する部門が行政処罰を科さなかった場合、人民法院は民法通則第134条第2項の規定に基づいて民事制裁を科することができる。民事罰金の金額は特許法第58条の規定を参照して確定することができる。

第20条

 人民法院が特許法第57条第1項の規定に従って権利侵害者の賠償責任を追及する場合、権利者の請求によって、権利者の権利が侵害された損害額或いは権利侵害者が権利侵害によって取得した利益額に基づき賠償金額を確定することができる。

 権利者の権利が侵害された損害は,権利侵害により減少した特許権者の特許製品の販売総数と特許製品の合理的な利潤との積により計算する。権利者の減少した販売総数の確定が難しい場合、権利侵害製品の市場販売総数と特許製品の合理的利潤との積を、権利者の権利が侵害されて受けた損害とみなすことができる。

 権利侵害者が権利侵害によって取得した利益は、当該権利侵害製品の市場販売総数と権利侵害製品の合理的な利潤との積により計算する。権利侵害者が権利侵害により取得した利益は、一般に権利侵害者の営業利潤により計算し、完全に権利侵害を業とする権利侵害者に対しては、販売利潤により計算することができる。

第21条

 被害者の損害又は侵害者の利益を確定することが難しく、特許許諾使用料を参照できる場合は、人民法院は特許権の種類、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状、特許許諾使用料の金額、当該特許許諾の性質、範囲、時間などの要素を考慮し、当該特許許諾使用料の1倍から3倍を参照して合理的に賠償金額を確定することができる。特許許諾使用料の参考ができない場合、又は特許許諾使用料が明かに合理的でない場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状などの要素に基づいて、一般に人民元5000元以上30万元以下の範囲内で賠償金額を確定することができるが、最大でも人民元50万元を超過してはならない。

第22条

 人民法院は権利者の請求及び具体的な案件の状況に基づいて、権利者が権利侵害行為を調査、制止する際に支払った合理的な費用を、賠償金額範囲内に算入することができる。

第23条

 特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係人が権利侵害を知り得た日又は知る得るべき日より起算する。権利者が2年を超えて提訴している場合で、権利侵害行為が提訴する時点でも依然として継続しており、当該特許権が有効期間内にあるときは、人民法院は被告に対し権利侵害行為を停止する判決を下さなければならない。権利侵害に対する損害賠償の金額は、権利者が人民法院に提訴した日から2年前までを推算する。

第24条

 特許法第11条、第63条にいう販売の許諾とは、広告、店のショーウインドー内の陳列、展示会での展示などの方式を通じて商品販売の意思表示を行うことをいう。

第25条

 人民法院が受理した特許権侵害紛争案件が、既に特許管理部門より権利侵害或いは非権利侵害の認定を受けている場合でも、人民法院は依然として当事者の訴訟請求に対し全面的な審査を行わなければならない。

第26条

 以前の司法解釈が本規定に合致しない場合、本規定を基準とする。