局務会議で審議、可決された「改正特許法実施細則の施行に伴う経過措置」は、ここで発表し、2010年2月1日から施行する。

局長 田力普
2010年1月21日

改正特許法実施細則の施行に伴う経過措置

第1条 2010年1月9日に発表された「国務院の『中華人民共和国特許法実施細則』の改正に関する決定」の施行を確保するために、立法法第84条の規定に従って、本措置を定める。

第2条 旧細則の規定は、出願日が2010年2月1日以前(この日を含まない)である特許出願および当該特許出願による特許権に適用する。改正特許法実施細則の規定は、出願日が2010年2月1日以降(この日を含む。以下同じ)である特許出願および当該特許出願による特許権に適用する。ただし、本措置の以下の各条項に記載の、出願日が2010年2月1日以前である特許出願および当該特許出願による特許権に関する特別な規定は、この限りでない。

第3条  2010年2月1日以降に特許法第23条第3項に規定する要件を満たしていないという事由により無効審判請求を提起する場合、この無効審判請求の審理は、改正特許法実施細則第66条第3項の規定が適用される。

第4条  2010年2月1日以降に無効審判請求を提起する場合、この無効審判請求の審理は、改正特許法実施細則第72条第2項の規定が適用される。

第5条 国際特許出願の出願人が2010年2月1日以降に中国国内移行の手続きを行う場合、この国際特許出願は、改正特許法実施細則第10章の規定が適用される。

第6条  2010年2月1日以降に国家知識産権局に手続きの中断を請求する場合、改正特許法実施細則第93条および第99条の規定が適用され、手続き中断請求料を支払う必要はない。
 
2010年2月1日以降に過誤納の特許料の返還を請求する場合、改正特許法実施細則第94条第4項の規定が適用される。
 
2010年2月1日以降に出願料、公布印刷料および出願付加料を支払う場合、改正特許法実施細則第95条の規定が適用される。
 
2010年2月1日以降に特許権付与の登録手続きを取り扱う場合、改正特許法実施細則第93条および第97条の規定が適用され、出願維持料を支払う必要はない。  

第7条  本措置は2010年2月1日から施行する。