(2002年12月25日最高人民法院審判委員会第1154回会議で採択され、法釈[2001]5号、2001年2月5日に公布され、2001年2月14日より施行)

  植物新品種紛争事件を法により受理し、審理するために、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」の規定に従い、関連問題について次の通り解釈する。

第1条

 人民法院が受理する植物新品種事件には主として次のものが含まれる。

(1) 植物新品種の付与当否にかかわる紛争に関する事件、
(2) 付与された植物新品種の無効または植物新品種権の維持にかかわる紛争に関する事件、
(3) 品種権が付与された植物新品種の名称変更にかかわる紛争に関する事件、
(4) 強制許諾の実施にかかわる紛争に関する事件、
(5) 強制許諾の実施使用料にかかわる紛争に関する事件、
(6) 植物新品種の出願にかかわる紛争に関する事件、
(7) 植物新品種権の所有にかかわる紛争に関する事件、
(8) 植物新品種出願権および植物新品種権の移転にかかわる紛争に関する事件、
(9) 植物新品種侵害にかかわる紛争に関する事件、
(10)省レベル以上の農業、林業行政主務機関が職権により植物新品種権の侵害に対して下した処罰に不服がある場合の紛争に関する事件、
(11)県レベル以上の農業、林業行政主務機関が職権により付与植物新品種権の詐称に対して下した処罰に不服がある場合の紛争に関する事件。

第2条

 人民法院は植物新品種権にかかわる訴えを法により審理する際に、「中華人民共和国民事訴訟法」第108条、「中華人民共和国行政訴訟法」第41条に規定される民事事件、または行政事件の訴訟要件に合致するもののすべてを法に基づいて受理しなければならない。

第3条

 本解釈第1条に列挙されている(1)ないし(5)の事件は、北京市第二中級人民法院が第一審人民法院として審理を担当する。(6)ないし(11)の事件は、各省、自治区、直轄市の人民政府所在地、または最高人民法院が指定する中級人民法院が第一審人民法院として審理を担当する。

第4条

 侵害行為地に依拠して人民法院の管轄を確定する場合の植物新品種権侵害にかかわる民事事件にいう侵害行為地とは、品種権所有者の許諾を得ずに、販売目的で、当該植物新品種の育成物を販売した場合の所在地、または、当該品種の育成物を他の品種の育成物の生産に重複して使用した場合の所在地を意味する。

第5条

 植物新品種権の付与当否にかかわる紛争、付与された植物新品種の無効または植物新品種権の維持にかかわる紛争、品種権が付与された植物新品種の名称変更にかかわる紛争の場合は、行政主務機関である植物新品種再審委員会を被告としなければならない。強制許諾の実施にかかわる紛争の場合は、植物新品種の審査許可機関を被告としなければならない。強制許諾の実施使用料にかかわる紛争の場合は、原告の請求内容および訴訟当事者により被告を確定しなければならない。

第6条

 人民法院が植物新品種権侵害にかかわる紛争事件を審理する際に、被告が答弁期間内に行政主務機関である植物新品種再審委員会に当該植物新品種権の無効審判を申し立てた場合に、人民法院は通常訴訟を中止しない。