第一章 総則


第1条 (主旨)

   半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という)の専用利用権を保護し、我が国の集積回路技術の進歩と革新を促進するために、「集積回路に関する保護条例」(以下「条例」という)に基づき、本実施細則(以下「本細則」という)を制定する。


第2条 (登録機関)

   条例中の、国務院知識産権行政管理部門と称するものは、国家知識産権局を指す。


第3条 (手続に必要とされる形式)

   条例及び本細則に規定される各種の書類は、書面の形式又は国家知識産権局の規定する他の形式で取り扱わなければならない。


第4条 (代理機関)

① 中国の団体又は個人が、国内において回路配置の登録を申請し、又はその他の回路配置に関する事務を取り扱うとき、特許代理機関に委託して行わせることができる。

② 中国に通常の住所又は居所、営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国に回路配置の登録を申請し、又はその他の回路配置に関する事務を取り扱うときは、国家知識産権局の指定した特許代理機関に委託して行わなければならない。


第5条 (申請書類と申請日の確定)

 ① 国家知識産権局に回路配置の登録を申請するとき、回路配置の登録申請書と当該回路配置の写し又は図面を提出しなければならない。申請日の前に既に商業的利用に供された回路配置のときは、当該回路配置を含む集積回路の製品見本を提供しなければならない。

② 国家知識産権局が前記回路配置の申請書類を受け付けた日を申請日とする。申請書類を郵送するときは、差出し消印の日付を申請日とする。


第6条 (書類の用語)

 ① 条例と本規則の規定により提出する各種の書類には、中国語を使用しなければならない。国家に統一的な科学技術用語のあるものについては、規範に適合する用語を使用しなければならない。外国人の人名、地名及び科学技術用語等に統一的な中国語の訳語がないときは、その原語を明瞭に注釈しなければならない。

 ② 条例と本細則の規定により提出する各種の証明又は証明書類が外国語のものであるときは、国家知識産権局が必要と認めるとき、当事者にその中国語の訳文を指定された期限までに送付することを要求することができる。期限が到来しても送付されないときは、当該証明又は証明書類が提出されていないものとみなす。


第7条 (書類の提出及び送付)

① 国家知識産権局に各種の書類を郵送するときは、差出し消印の日付を提出日とする。消印が明瞭でないときは、当事者が証明を提出できるときを除き、国家知識産権局が書類を受け付けた日を提出日とする。

② 国家知識産権局の各種書類は、郵送、直渡し又はその他の方法により当事者に送付することができる。当事者が特許代理機関に委託するときは、書類は特許代理機関に送付するものとする。特許代理機関に委託しないときは、書類は申請書に記載された連絡人に送付するものとする。

③ 国家知識産権局が各種書類を郵送するとき、書類を発送した日から満十五日が経過した日を、当事者が書類を受領した日と推定する。

④ 国家知識産権局の規定により直接交付すべき書類については、その交付日を送達日とする。

⑤ 書類を送付する宛先が判明せず郵送できないものは、公示の方式で当事者に送達することができる。公示の日から満一箇月を経過したときに、当該書類は送達されたものとみなす。


第8条 (期間の計算)

① 条例と本細則の規定する各種期間の第一日は期間内に含まない。期間を年又は月で計算するとき、その最後の月の同日を期間満了日とする。その月に同日がないときは、その月の最後の日を期間満了日とする。

② 期間満了日が法定休日のときは、休日後の最初の業務日を期間満了日とする。


第9条 (権利の回復と期間の延長)

① 当事者が、不可抗力の事由により本細則の規定する期限又は国家知識産権局の指定する期限に遅れ、その権利を喪失したときは、障害がやんだ日から二箇月以内、遅くとも期間満了から二年以内に、国家知識産権局にその関係する証明書類を添付して理由を説明し、その権利の回復を請求することができる。

② 当事者が正当な事由により、本細則の規定する期限又は国家知識産権局の指定する期間に遅れ、その権利を喪失したときは、国家知識産権局の通知を受領した日から二箇月以内に、国家知識産権局に理由を説明し、その権利の回復を請求することができる。

③ 当事者が国家知識産権局に指定された期間の延長を請求するときは、期間満了までに国家知識産権局に理由を説明し、関係手続をとらなければならない。

④ 条例が規定する期間については、延長の請求はできない。


第10条 (共有)

① 回路配置が、二人以上の団体又は個人が協力して作成したものであるときは、作成者は共同で回路配置の登録を申請しなければならない。契約に定めがある場合は、その定めに従う。

② 共有の回路配置専用利用権に係るときは、回路配置の共有者は、他の共有者の同意を得ずに、その持分につき、譲渡、抵当権を設定し、又は他人と独占的許可契約又は排他的許可契約を締結してはならない。


第11条 (外国人への専用利用権の譲渡)

① 中国の団体又は個人が、外国人に回路配置専用利用権を譲渡するときは、国家知識産権局において譲渡登録をするときに国務院の管理部門がその譲渡を許可する旨の証明書類を提出しなければならない。

② 回路配置専用利用権が移転したときは、当事者は関係する証明書類又は法律文書により、国家知識産権局において登録項目の変更手続をとらなければならない。


第二章 回路配置登録の申請と審査

第12条 (申請書類)

① 書面の形式で回路配置の登録を申請するとき、国家知識産権局に回路配置の登録申請書正副二部及び回路配置の写し又は図面一部を提出しなければならない。

② 国家知識産権局が規定するその他の形式で回路配置の登録申請をするときは、規定の要求に合致していなければならない。

③ 申請者が特許代理機関に委託して国家知識産権局に回路配置の登録申請をし、又はその他の手続をとるときは、委任する権限を明記した委任状を同時に提出しなければならない。

④ 申請者が二人以上あり、且つ特許代理機関に委託していないときは、申請書に別段の定めがある場合を除き、申請書中の明記された筆頭者を代表者とする。


第13条 (申請書)

   回路配置登録申請書には、次の各号の項目を明記しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称、住所又は居所

二 申請者の国籍

三 回路配置の名称

四 回路配置作成者の氏名又は名称

五 回路配置の作成完了日

六 当該回路配置を利用できる集積回路の類別

七 申請者が特許代理機関に委託するときは、関連事項を明らかに注釈しておかなければならない。申請者が特許代理機関に委託していないときは、その連絡人の氏名、住所、郵便番号及び電話番号

八 回路配置に、条例第十七条に掲げる商業的利用に供する行為があるときは、その行為の発生日

九 回路配置の登録申請に守秘義務を負うべき情報があるときは、当該情報のある回路配置図層の写し又は図面のページ数及び全ページ数

十 申請者又は特許代理機関の署名又は押印

十一 申請書類の目録

十二 添付書類及び見本の目録

十三 その他の説明すべき事項


第14条 (写し又は図面)

   条例第十六条の規定により提出した回路配置の写し又は図面は次に掲げる基準に適合しなければならない。

一 写し又は図面の用紙は、少なくとも当該回路配置により生産した集積回路の二十倍以上に拡大しなければならない。申請者は、当該写し又は図面の磁気ディスク等を提出することができる。磁気ディスク等により写し又は図面を提出するとき、当該回路配置の全体を含む情報を含み、またそのデータのフォームを明示しなければならない。

二 写し又は図面の用紙が多数があるときは、順番に従ってページ数を付し、また目録を添付しなければならない。

三 写し又は図面はA四サイズの用紙を使用し、用紙がA四よりも大きいときは、それをA四サイズにたたまなければならない。

四 写し又は図面には簡単な文字による説明を加え、当該集積回路の回路配置の構造、技術、機能とその他の説明を要する事項について説明することができる。


第15条 (秘密情報に係る申請)

① 回路配置が申請日の前に商業的利用に供されていないとき、当該回路配置の登録申請に秘密情報を含めることができる。ただし、その割合は多くとも当該集積回路の回路配置の総面積の百分の五十を超えてはならない。秘密情報を含む図面層の写し又は図面ページ及び総ページ数は、回路配置の登録申請書の記載と一致していなければならない。

② 回路配置登録申請に秘密情報が含まれるとき、秘密情報を含む写し又は図面用紙はについて、秘密書類袋に入れて提出しなければならない。権利侵害訴訟又は行政処分に係る手続を要する場合を除き、いかなる人も当該秘密情報を閲覧又は謄写してはならない。


第16条 (集積回路の見本)

    回路配置が申請日の前に既に商業的利用に供されたときは、登録申請をするときに当該回路配置を含む集積回路の見本を四件提出しなければならない。また次に掲げる基準に適合しなければならない。

一 提出する四件の集積回路の見本は、破損しないことを保証できる専用器具の中に置かなければならない。また国家知識産権局統一様式の表に記載し添付しなければならない。

二 器具の表面に申請者の氏名、申請番号及び集積回路の名称を明記しなければならない。

三 器具の中の集積回路見本を適切な方法で固定し、破損を生じないようにしなければならない。また乾燥機の中で少なくとも十年間保存できるようにしなければならない。


第17条 (申請の却下)

   回路配置の登録申請に次に掲げる情状がある場ときは、国家知識産権局はそれを却下し、その旨を申請者に通知するものとする。

一 回路配置登録申請書若しくは回路配置の写し又は図面を提出していないとき。既に商業的利用に供されたが、まだ集積回路の見本が提供されない、又は提供した見本が前条に掲げる基準に適合しないとき。

二 外国申請人の所属国が、まだ中国との間に回路配置の保護に関する協定を締結しておらず、又は中国が加盟する国際条約に共同で加盟していないとき。

三 関係する回路配置が条例第十二条の規定に該当し、保護を受けないとき。

四 関係する回路配置が条例第十七条の規定に該当し、登録できないとき。

五 申請書類が中国語を使用していないとき。

六 申請の類別が判別できず、又はそれが回路配置に属するか確定が困難であるとき。

七 規定によらず代理機関に委託したとき。

八 回路配置登録申請書の記載に不備があるとき。


第18条 (書類の補正と訂正)

① 本細則第十七条が規定する却下されるものの他、申請書類が条例及び本細則が規定する基準に適合しないものについて、申請者は国家知識産権局の審査意見通知書を受領した後、二箇月以内に補正しなければならない。
補正は審査意見通知書の要求のとおり行わなければならない。期限が到来しても回答しないときは、当該申請を取下げたものとみなす。

② 申請者が国家知識産権局の審査意見に従い補正をした後でも、申請書類が依然として条例及び本規則の基準に適合しないときは、国家知識産権局は却下の決定をしなければならない。

③ 国家知識産権局は回路配置申請書類の中の文字と符号の明白な錯誤を自ら訂正することができる。国家知識産権局は自ら訂正したものにつき、申請者に通知しなければならない。


第19条 (申請の棄却)

   本細則第十八条第二項に別途規定するものを除き、登録申請をする回路配置に次に掲げる各項の一に該当する情状について、国家知識産権局は却下の決定を下し、その理由を明記しなければならない。

一 条例第二条第一、二項の規定に明らかに適合しないとき。

二 条例第五条の規定に明らかに適合しないとき。


第20条 (回路配置専用利用権の効力の発生)

   回路配置の登録申請が初歩的審査を受け、却下の理由となるものがないときは、国家知識産権局は回路配置の登録証書を交付し、国家知識産権局のウェブサイトと中国知識産権報上でそれを公告しなければならない。回路配置専用利用権は申請日から発生する。


第21条 (登録証書)

   国家知識産権局が交付する回路配置登録証書には次の各号の項目を記載しなければならない。

一 回路配置利用権者の氏名又は名称、住所。

二 回路配置の名称。

三 回路配置が申請日の前に既に商業的利用に供されたとき、その商業的利用の最初の日。

四 回路配置の申請日及び作成完了日。

五 回路配置の証書の交付日。

六 回路配置の登録番号。

七 国家知識産権局の押印及び責任者の署名


第22条 (訂正)

   国家知識産権局は回路配置の公示の中に現れた錯誤を発見したときは、遅滞なくそれを訂正し、また訂正した内容を広告しなければならない。


第三章 回路配置登録申請の再審、再議及び専用利用権の放棄

第23条 (再審及び抹消機関)

   国家知識産権局特許再審委員会(以下「特許再審委員会」という)は、国家知識産権局が回路配置の登録申請を却下したことに係る不服申立ての再審請求の審査に責任を負い、また回路配置専用利用権の抹消の審査に責任を負うものとする。


第24条 (再審の請求)

① 特許再審委員会に再審の請求をするとき、再審請求書を提出し、理由を説明し、必要と認められるとき関係する証拠を添付しなければならない。再審請求書が条例第十九条の関係規定に適合しないときは、特許再審委員会はそれを却下するものとする。

② 再審請求が規定の様式に適合しないときは、再審請求書は特許再審委員会が指定する期間内に補正をしなければならない。期間が満了しても、補正がなされないときは当該再審請求は提出されていないものとみなす。


第25条 (再審手続中の書類の訂正)

① 再審請求書は、再審請求を提出するとき又は特許再審委員会の再審通知書に回答するとき、回路配置の申請書類を訂正するができる。ただし、訂正は棄却の決定又は再審通知書が指摘した瑕疵を除去するために限る。

② 訂正された申請書類は正副二部提出しなければならない。


第26条 (再審の決定)

① 特許再審委員会は審査を行った後、回路配置の登録申請が条例又は本規則の関係規定に適合しないと認めたときは、再審請求人に通知し、指定された期間内に意見の陳述をするよう要求しなければならない。期間が満了しても回答しないときは、当該再審請求は取り下げたものとみなす。意見を陳述し又は訂正した後も、特許再審委員会が当該申請が依然として条例及び本規則の関係規則に適合しないと認めるときは、その却下決定を維持する旨の再審決定をしなければならない。

② 特許再審委員会は再審を行った後、その却下決定が条例と本規則の関係規定に適合しないと認めるとき、又は訂正後の申請書類がその却下決定が指摘した瑕疵を除去したと認めたときは、その却下決定を取り消し、元の審査部門に当該申請の登録と公示をさせる旨の通知をしなければならない。

③ 特許再審委員会の再審決定には、再審決定の理由を明記しなければならない。またそれを回路配置の登録申請者に通知しなければならない。


第27条 (再審請求の取下げ)

① 再審請求人は特許再審委員会が審判を行う前に、その再審請求を取り下げることができる。

② 再審請求人は特許再審委員会が審判を行う前にその再審請求を取り下げたとき、再審手続は中止となる。


第28条 (再議の請求)

① 当事者は国家知識産権局の次に掲げる具体的行政処分に不服があり又は異議があるときは、国家知識産権局の行政再議部門に再議の申請をすることができる。

一 回路配置の申請を受理しないとき。

二 回路配置の申請を取り下げたとみなしたとき。

三 関係する権利回復の請求を許可しないとき。

四 その他の当事者の合法的権益を侵害する具体的な行政処分。


第29条 (抹消の手続)

① 回路配置の登録が公示された後、登録された回路配置の専用利用権が集積回路の回路配置保護条例の第二条第一項及び第二項、第三条、第四条、第五条、第十二条又は第十七条の規定に適合しないことを発見したとき、特許再審委員会は当該回路配置専用利用権を抹消するものとする。

② 回路配置の専用利用権を抹消するとき、まずその旨を当該回路配置利用権者に通知し、指定された期間内に意見の陳述を要求するものとする。期間が満了して回答しなくても、特許再審委員会が回路配置の専用利用権を抹消する決定に影響しない。

③ 特許再審委員会が回路配置専用利用権を抹消する決定には、その根拠となる理由を明記しなければならない。また当該回路配置利用権者に通知しなければならない。


第30条 (抹消決定の公示)

① 特許再審委員会が回路配置専用利用権を抹消する決定を規定された期間内に人民法院に起訴しない、又は人民法院が特許再審委員会の回路配置専用利用権の抹消決定を維持する判決が発効した後、国家知識産権局は当該回路配置専用利用権の抹消決定を国家知識産権局のウェブサイトと中国知識産権報に公示しなければならない。

② 抹消された回路配置専用利用権は、始めから存在しなかったものとみなす。


第四章 回路配置専用利用権の保護

第31条 (回路配置専用利用権の放棄)

① 回路配置利用権利者は、その回路配置専用利用権の保護期間満了までに国家知識産権局に書面で申し出を提出し、その専用利用権を放棄することができる。

② 回路配置専用利用権が既にその実施を他人に許諾し、または抵当権を設定したとき、当該回路配置専用利用権を放棄するには、被許諾人又は抵当権者の同意を得なければならない。

③ 回路配置専用利用権の放棄は、国家知識産権局が登録と公示をしなければならない。


第32条 (国家知識産権局が権利侵害紛争事件を受理する条件)

   条例三十一条の規定により、国家知識産権局に回路配置専用利用権侵害に係る紛争の裁定を請求するとき、次の各号の条件を満たしていなければならない。

一 当該回路配置を既に登録し公開したこと。

二 請求人は、回路配置利用権者又は当該権利侵害紛争と直接利害関係のある団体又は個人であること

三 明確な被請求人がいること。

四 明確な請求事項及び具体的な事実と理由があること。

五 当事者のいずれの側も当該権利侵害紛争について、人民法院に訴えを提起していないこと。


第33条 (関係手続の停止と再開)

① 当事者が回路配置の申請権又は回路配置専用利用権の帰属に係る紛争が発生し、既に人民法院に出訴したとき、国家知識産権局に関係手続を停止させることができる。

② 前項の規定により関係手続の停止を請求するとき、国家知識産権局に請求書を提出し、また人民法院に関係する受理書類の副本を添付して提出しなければならない。

③ 人民法院が下した判決が発効した後、当事者は国家知識産権局に係る手続再開の手続を取らなければならない。停止を請求する日から一年以内に回路配置申請権又は回路配置専用利用権の帰属に係る紛争がなくなってないので、引続き関係手続を停止しなければならないときは、請求人は当該期間内に停止の延長を請求しなければならない。期間が満了しても停止の延長を請求しないときは、国家知識産権局は自発的に関係手続を再開することができる。

④ 人民法院が民事事件を審理する過程において、回路配置専用利用権について保全措置を執行すると裁定したとき、国家知識産権局はその協力を施行するとき、保全される回路配置専用利用権に係る手続を停止する。保全期間が満了し、人民法院が引続き保全措置を執行すると裁定しなかったとき、国家知識産権局は自発的に関係手続を再開する。


第五章 手数料

第34条 (納付すべき手数料)

① 国家知識産権局に回路配置の登録とその他の手続を取るとき、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

一 回路配置の登録手数料

二 登録事項の変更手続手数料、期間延長の請求手数料、権利回復の請求手数料

三 再審請求手数料

四 非自発的許可の許可請求手数料、使用料に係る非自発的許可の裁決請求手数料

② 前項に掲げた各種手数料の金額は、国務院価格管理部門と国家知識産権局
により別途規定するものとする。


第35条 (納付の手続)

① 条例と本規則に規定する各種の手数料は、直接国家知識産権局に納付して差し支えないが、郵便局又は銀行より為替送金又は国家知識産権局の規定するその他の方式で納付することもできる。

② 郵便局又は銀行より送金するとき、国家知識産権局に送付する伝票には少なくとも正確な申請番号及び納付する手数料の名称を明記しなければならない。本項の規定に適合しないものは納付手続をしていないものとみなす。

③ 直接国家知識産権局に納付するとき、納付したその日を納付日とする。郵便局から為替で手数料を納付するときは、郵便局の差出し消印の日を納付日とする。銀行から為替送金の方式で費用を納付するときは、銀行で現に送金する日を納付にとする。ただし、送金日から国家知識産権局に入金するまでが十五日を超えたときは、郵便局又は銀行の証明がある場合を除き、国家知識産権局に入金する日を納付日とする。

④ 回路配置の登録手数料を規定された金額以上に、又は重複するなど誤って納付したとき、当事者は国家知識産権局に払い戻しを請求することができる。ただし、当該請求は納付日から起算し一年以内に提出しなければならない。


第36条 (納付の期間)

① 申請者は受理通知書を受領してから二箇月以内に、回路配置登録手数料を納付しなければならない。期間が満了しても納付せず、又は全額納付しなかったとき、当該申請は取り下げられたものとみなす。

② 当事者が権利の回復又は再審を請求するとき、条例及び本規則の規定した関係期間内に手数料を納付しなければならない。期間が満了しても納付せず、又は全額納付しなかったときは、請求を提出していないものとみなす。

③ 登録事項変更手続手数料、非自発的許可請求手数料、使用費に係る非自発的許可の裁決請求手数料は、請求を提出した日から一箇月以内に納付しなければならない。期間延長請求手数料はその期間満了の前に納付しなければならない。期間が満了しても納付せず又は全額納付しないときは、まだ請求を提出していないものとみなす。


第六章 附則

第37条 (回路配置原簿)

国家知識産権局は回路配置原簿を調製し、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 回路配置利用権者の氏名又は名称、国籍及び住所

二 回路配置の登録

三 回路配置専用利用権の移転と相続

四 回路配置専用利用権の放棄

五 回路配置専用利用権の抵当権の設定、保全及びその解除

六 回路配置専用利用権の抹消

七 回路配置専用利用権の終了

八 回路配置専用利用権の回復

九 回路配置専用利用権の実施の非自発的許可


第38条 (回路配置の公示)

   国家知識産権局は定期的に国家知識産権局のウェブサイトと中国知識産権報に回路配置の登録広報を掲載し、次の各号の内容を公布又は公示するものとする。

一 回路配置原簿に記載された登録事項

二 住所不明の当事者に対する通知

三 国家知識産権局が行った訂正

四 その他の関係する事項


第39条 (公衆の閲覧と謄写)

① 回路配置が登録公示された後、公衆は当該回路配置原簿を閲覧を請求し、又は国家知識産権局に当該原簿の謄本の提供を請求することができる。公衆は当該回路配置の写し又は図面見本の用紙の閲覧を請求することができる。

② 本細則第十四条に掲げた磁気ディスクによる写し又は図面について、権利侵害訴訟又は行政処理手続上の必要がある場合を除き、いかなる人も閲覧又は謄写してはならない。


第40条 (効力を失った書類の処理)

   回路配置の登録申請が取り下げられ、取り下げたものとみなされ又は却下されたとき、又は回路配置専用利用権が申し出により放棄され、又は抹消、終了したとき、当該回路配置申請又は回路配置専用利用権に係る書類は、当該申請が無効となる日又は当該専用利用権が無効になる日から満三年後から保存しないものとする。


第41条 (書類の郵送)

   国家知識産権局に申請又は回路配置専用利用権の書類を郵送するときは、書留郵便を使用しなければならない。一件の書函には同一の申請書類を入れなければならない。磁気ディスクによる写し又は図面と集積回路見本の郵送方法は、郵送する過程において破損しないことを保証するものでなければならない。


第42条 (本細則の解釈)

   本規則は国家知識産権局がその解釈に責任を負う。


第43条 (本細則の施行期日)

   本細則は二〇〇一年一〇月一日より施行する。