最近、弊所は日本某会社の依頼を受けて、第三者として原告の上海某投資管理センターが被告の国家知識産権局を訴えた2件の商標無効審判審決取消訴訟事件に参加した。北京知識産権法院は当該2件について、原告の訴訟請求を棄却し、原裁定を維持する一審判決(すでに効力を生じた)を言い渡した。

2事件において、弊所は第三者を代理して、原告が第三者との取引で知った第三者の先使用した商標を先取り出願した行為は商標法第15条2項の規定に違反すると主張した。また、原告が他人の先使用した知名ブランドと同一または類似する商標を大量に登録出願した行為は商標法第44条1項の規定に違反すると主張した。

2事件において、本件の原告は第三者と直接に販売代理契約書などを締結しておらず、また自社の名義で第三者との提携も展開していなく、その株を持った関連会社で第三者と契約書を締結し、業務を展開していた。そのため、双方は直接な代理関係が形成されず、商標法第15条1項の授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を先に登録するという規定に適用できない。しかし、本件において、弊所の弁護士は原告及び関連会社の持株関係、関連会社の株主情報の重複、関連会社と第三者との連絡メールで漏れた双方の関係など多方面から大量の証拠を収集し、以下の内容を証明した。即ち、原告は関連会社を通じて第三者との業務提携を展開した行為は、商標法第15条2項に規定される前項の規定以外の他の関係に該当し、また第三者の先使用商標に接触する可能性が十分にあり、当該他人の商標の存在を明らかに知りながら授権されずに登録出願した情状に該当する。最終的に、北京知識産権法院は当方の主張を認めた。