最高裁判所は9月7日、「人工知能関連紛争事件の法律に基づく審理に関する意見」(以下「意見」という)を公表した。これは中国の最高裁判機関が公表した人工知能に関する司法裁判規則の初めての文書である。

「意見」は全5部24条から構成され、「AIによる顔交換・音声合成」、「AIハルシネーション」による権利侵害、ネット開盒(個人情報の不正公開)、ビッグデータによる価格差別、自動運転、モデルのトレーニングなど社会的関心の高い問題に焦点を当て、関連する実体的裁判及び訴訟手続の規則を明確にしている。

人格権益の保護に関して、「意見」は次のように規定している。同意なくAIを利用して自然人の氏名や肖像などを処理し、本人を識別できる仮想デジタル人物像を生成して使用・公開する行為は、氏名権、肖像権などの人格権益の侵害に該当する。同意なく自然人の音声をトレーニングデータとして使用し、その音色、語調、発音スタイルを模倣して本人を識別できる合成音声を生成する行為は、音声権益の侵害に該当する。仮想人物像や合成音声を操作して不適切な行為を行ったり、虚偽の発言をして他人の社会的評価を低下させたりする行為は、名誉権の侵害に該当する。AI技術を利用して無断で故人の仮想デジタル人物像を生成・使用した結果、故人の氏名、肖像、名誉などが侵害された場合、遺族は中国民法典に基づき行為者に民事責任を負わせるよう求めることができ、裁判所は法律に基づきこれを支持する。(2026年9月7日 チャイナデイリー)