2026年の中国公平競争政策宣伝ウィークの活動期間中において、最高裁判所は、模倣・混同、技術秘密侵害、営業誹謗、虚偽宣伝、インターネット上の不正競争行為の認定、および不正競争防止法の一般条項の適用などの重要な法律問題をめぐり、典型事例9件を選定して公表した。内容は、従来の消費分野に加え、人工知能、新エネルギー、プラットフォーム経済などの新興・重点分野にも及んでいる。具体的には以下のとおりである。
事例1 他人の登録商標に類似する商号を登録・使用して、公衆を誤認させた行為は、不正競争に該当。
—-某マーケティング会社、某ジュエリー会社、某商行らとの間の商標権侵害及び不正競争紛争事件
事例2 他人の技術秘密を利用して工事プロジェクトを請け負うことで獲得した報酬は、侵害利得とみなすことが可能。
—-某テクノロジー会社、某建設会社、某技術会社、某線材会社との間の技術秘密侵害紛争事件
事例3 悪意ある「コード変換・再構築」は、他人のネットワーク製品の正常な稼働を妨害・破壊する不正競争に該当。
—-某情報会社と某テクノロジー会社との間のネット上の不正競争紛争事件
事例4 識別力を有する名作映画・ドラマのタイトルは、「一定の影響力を有する商業標識」に該当。
—-某テクノロジー会社、某管理会社、某酒造会社、某ビール会社らとの間の不正競争紛争事件
事例5 注文の奪い合いに使う「物理チートツール」を提供してプラットフォームの競争秩序を乱す行為は、不正競争に該当。
—-某テクノロジー会社らと某電子会社との間の不正競争紛争事件
事例6 AIを利用して他人の製品レビュー記事を捏造し、便乗して自社製品へ顧客を誘導する行為は不正競争に該当。
—-某テクノロジー会社と某ソフトウェア会社らとの間の商標権侵害および不正競争紛争事件
事例7 同業他社のライブコマース動画を改ざんして公衆を誤認させた行為は、虚偽宣伝に該当。
—-某テクノロジー会社、某ネット会社と、某メディア会社らとの間の不正競争紛争事件
事例8 他人の製品レビュー動画を悪意で編集し、競合他社を誹謗する行為は、営業誹謗に該当。
—-某会社、某電池会社と、孫某、某新エネルギー会社との間の営業誹謗紛争事件
事例9 比較対象商品の出所が識別できる不実の比較広告は、営業誹謗に該当。
—-某会社、某百貨店らとの間の営業誹謗紛争事件。(2026年9月9日 最高裁判所)
事例1 他人の登録商標に類似する商号を登録・使用して、公衆を誤認させた行為は、不正競争に該当。
—-某マーケティング会社、某ジュエリー会社、某商行らとの間の商標権侵害及び不正競争紛争事件
事例2 他人の技術秘密を利用して工事プロジェクトを請け負うことで獲得した報酬は、侵害利得とみなすことが可能。
—-某テクノロジー会社、某建設会社、某技術会社、某線材会社との間の技術秘密侵害紛争事件
事例3 悪意ある「コード変換・再構築」は、他人のネットワーク製品の正常な稼働を妨害・破壊する不正競争に該当。
—-某情報会社と某テクノロジー会社との間のネット上の不正競争紛争事件
事例4 識別力を有する名作映画・ドラマのタイトルは、「一定の影響力を有する商業標識」に該当。
—-某テクノロジー会社、某管理会社、某酒造会社、某ビール会社らとの間の不正競争紛争事件
事例5 注文の奪い合いに使う「物理チートツール」を提供してプラットフォームの競争秩序を乱す行為は、不正競争に該当。
—-某テクノロジー会社らと某電子会社との間の不正競争紛争事件
事例6 AIを利用して他人の製品レビュー記事を捏造し、便乗して自社製品へ顧客を誘導する行為は不正競争に該当。
—-某テクノロジー会社と某ソフトウェア会社らとの間の商標権侵害および不正競争紛争事件
事例7 同業他社のライブコマース動画を改ざんして公衆を誤認させた行為は、虚偽宣伝に該当。
—-某テクノロジー会社、某ネット会社と、某メディア会社らとの間の不正競争紛争事件
事例8 他人の製品レビュー動画を悪意で編集し、競合他社を誹謗する行為は、営業誹謗に該当。
—-某会社、某電池会社と、孫某、某新エネルギー会社との間の営業誹謗紛争事件
事例9 比較対象商品の出所が識別できる不実の比較広告は、営業誹謗に該当。
—-某会社、某百貨店らとの間の営業誹謗紛争事件。(2026年9月9日 最高裁判所)
