中国弁護士 中国商標弁理士 郜 宇
北京魏啓学法律事務所
北京魏啓学法律事務所
I. 序文
中国は2001年12月11日に世界貿易機関(WTO)に正式に加盟した。これに伴い、義務付けられた知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を履行するため、同年に「商標法」が改正され、立体的形状が登録可能な標章の範囲に正式に含まれ、中国における立体商標の法的保護制度が正式に確立した。改正後の「商標法」第8条は、「立体的形状」が平面要素など他の要素と同様に、登録可能な商標の構成要素として挙げられている。現在、中国における立体商標の審査を規定する法的枠組みは、主に現行「商標法」第12条(機能性排除)及びその他の一般的な規定項目、「商標法実施条例」第13条(出願書式要求)及び第43条(立体商標の審査)、「商標審査審理指南」下編第6章、「最高人民裁判所による商標権利授与及び権利確定行政事件の審理における若干問題に関する規定」第9条(立体商標の識別力及び機能性に関する判断)等から構成されている。
立体商標は非伝統的商標の中で導入歴が最も長いが、中国の登録出願実務における受容度がまだ低い。出願件数が少ない、登録が困難、審査及び審理基準に明確性および統一性が不十分で、審査実務において論争が頻発する、などの問題がある。立体商標の審査において、非機能性の審査と識別力の審査は重点かつ難点である。機能性の具備又は識別力の欠如は、商品の形状又は包装容器の立体商標が拒絶される主な原因であり、また、実務において論争が生じやすい点ともされている。現在、中国におけるこの二つの面の審査基準は少し曖昧であり、具体的な適用ルートが欠けていて、さらに明確化し、精緻化する必要があると思われる。筆者は、事例の比較研究を通じて、若干の改善案を提示しようと試みている。
II. 立体商標の非機能性審査基準の整理
1. 立体商標の非機能性審査の考慮要素
平面商標と比べ、非機能性は立体商標登録の独特な要件である。中国商標法第12条において立体商標の非機能性審査について規定されている。当該規定の主な立法趣旨は、「公正な競争を保護し、技術進歩を促進し、商標産業の発展を促進する1」こと、および、「商標法における公共領域を保護し、登録商標という形で技術進歩を促進し得る形状の恒久的独占が技術発展及び公衆の技術利用を妨げることを防止する」2ことである。「商標審査審理指南」(以下、「指南」という)は、立体商標の非機能性審査の要点を具体的な例を挙げて解説している。しかし、指南の解説は少し抽象的で、具体的な適用基準を把握することは少し困難である。
立体商標の審査実務において、国家知識産権局が「商標法」第12条を援用して登録出願を拒絶することは比較的に稀である。その理由は、第12条の適用に関わる審査基準の曖昧さと関係があると思われる。
審決取消訴訟の実務について、「ライターの立体商標」3事件では、裁判所は次のような裁判規則を明確にしている。つまり「立体的形状が商品の使用または目的に不可欠である、もしくは商品のコストまたは品質に影響する場合には、その形状は機能性を有する。さらに、ある商標の出願人に独占される形状の特徴が、競合他社に出願人の営業上の信用と無関係で、大きな不利益を被らせる場合、当該商標出願の形状は機能性を有する形状に該当する。代替デザインの存在は、通常、出願登録商標の形状が機能的でないことを証明できるが、代替デザインが出願登録商標の形状と実質的に類似の外観を有していることを条件とする」。その上で、「被異議申立商標の形状は各主要な特徴が、すべて技術的効果を達成するために必要なものであり、機能的である」と判断した。

**第3031816号商標図形**
本事例では、非機能性の審査におけるポイントが示されており、すなわち、1.立体商標の形状デザインが商品の使用または目的に不可欠であるか、2.その形状が出願人の営業上の信用とは無関係に、同業他社に著しい不利益をもたらすか、3.類似の代替デザインがあるか、の3点である。
「晨光ペン立体商標事件」4において、国家知識産権局は、「(本願商標は)高度の人気とブランド価値を築き上げていて、使用により自他商品の識別力を獲得している」と判断したものの、「当該立体的形状は、技術的効果を得るために必要な商品の形状のみからなる」として、登録出願を拒絶した。出願人は不服があり、審決取消訴訟を提起した。二審裁判所は、最終的に「当該立体的形状を用いたペンは、使用時に使用者の指の関節とペンとの間の摩擦を緩和し、ペンを使用する際の手の快適性を向上させることができる。ペンキャップスリップのデザインは、ペンの携帯及び固定に便利であり、ペンの使用の利便性を向上させるものであり、係争商標の立体的形状のデザインが他のペンのデザインと異なるとしても、その差異によってペンとしての全体的な形状や筆記機能が変更されたわけではない。係争商標の立体的形状が特殊なペンクリップやペンキャップなどを採用していることは、係争商標が著作権法や特許法によって保護される可能性があることを示しているのにすぎない。商品の本来的な機能を実現しやすくするために必要な立体的形状に当たり、ペンなどの商品に使用される場合には機能性を有するものであり、商標法第12条所定の「技術的効果を得るために必要な商品の形状」に該当するものである。」と判断し、拒絶不服審判の審決を維持した。
「晨光ペン立体商標事件」4において、国家知識産権局は、「(本願商標は)高度の人気とブランド価値を築き上げていて、使用により自他商品の識別力を獲得している」と判断したものの、「当該立体的形状は、技術的効果を得るために必要な商品の形状のみからなる」として、登録出願を拒絶した。出願人は不服があり、審決取消訴訟を提起した。二審裁判所は、最終的に「当該立体的形状を用いたペンは、使用時に使用者の指の関節とペンとの間の摩擦を緩和し、ペンを使用する際の手の快適性を向上させることができる。ペンキャップスリップのデザインは、ペンの携帯及び固定に便利であり、ペンの使用の利便性を向上させるものであり、係争商標の立体的形状のデザインが他のペンのデザインと異なるとしても、その差異によってペンとしての全体的な形状や筆記機能が変更されたわけではない。係争商標の立体的形状が特殊なペンクリップやペンキャップなどを採用していることは、係争商標が著作権法や特許法によって保護される可能性があることを示しているのにすぎない。商品の本来的な機能を実現しやすくするために必要な立体的形状に当たり、ペンなどの商品に使用される場合には機能性を有するものであり、商標法第12条所定の「技術的効果を得るために必要な商品の形状」に該当するものである。」と判断し、拒絶不服審判の審決を維持した。

**第36939797号立体商標**
上記により、ライター、ペンなどの商品の形状デザインの表現空間が比較的に限られている分野において、国家知識産権局と裁判所は、立体商標の非機能要素に対して厳格な審査基準を採用していることが分かる。立体商標の全体的なデザインの差異が商品の核心的な形態を変更せず、依然として商品の主要機能の実現にサポートしている場合、技術的効果を得るために必要な商品の形状のみからなるとし、機能性を有すると判断する可能性がある。しかし、このような審査の論理は、他の種類の商品にも適用できるのだろうか。
2024年、「スポーツカー立体商標登録出願事件」において、国家知識産権局は、本願商標が第12類の「自動車」及び第28類の「乗物の小型模型おもちゃ(玩具)」などの商品において識別力欠如と判断し、「商標法」第11条第1項第3号に違反するとし、登録出願を拒絶した。
2024年、「スポーツカー立体商標登録出願事件」において、国家知識産権局は、本願商標が第12類の「自動車」及び第28類の「乗物の小型模型おもちゃ(玩具)」などの商品において識別力欠如と判断し、「商標法」第11条第1項第3号に違反するとし、登録出願を拒絶した。

**第G1674041号国際登録商標図形**
拒絶不服審判において、国家知識産権局は新たな拒絶理由を挙げて、「本願商標は商品自体の性質から生じる形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、または商品に実質的価値を与える商品の形状のみからなり、「中華人民共和国商標法」第12条の規定に基づいて商標として登録してはならない。」と指摘し、審判意見通知書を出願人に送達した。その後、拒絶不服審判審決において、審判官は、「本願商標は出願人のクラシックカー「250 Testa Rossa」の立体的な形状であり、車の五つのパースペクティブを表しており、前端には人目を引くサメの鼻があり、後端には流線型の尾翼がある、当該車はユニークなデザインを有し、その名称及び形状は独創性が高く、指定商品の商標として使用することは識別力を有し、商標法第11条第1項第3号に規定する状況に該当しない。」と判断した。しかし、当該審決5において、「本願商標は、商品に重要な価値を付与する形状のみからなる」と判断し、商標法第12条に違反するとし、拒絶査定を維持した。
この事例における立体商標の識別力及び非機能性の審査は、上記晨光ペン事件と酷似しており、すなわち、立体商標の識別力は認められたが、当該形状が機能性を有すると判断された。注目すべき点は審決において、本願商標がどのように「商品に実質的な価値を与える形状」に該当するかについて詳しく触れていない。
2. スポーツカー立体商標事件から見た米国における立体商標の非機能性審査についての考察
筆者の観察によると、同じ国際登録商標の米国を指定した出願は、米国当局にも拒絶されたが、答弁により最終的に登録が認められた。中国の審査結果と同様に、米国審査官の拒絶理由6は主に、1.当該標章は商品の「機能的デザイン」に該当し、主登録簿の登録要件を満たしていない、2.本願商標は「固有の識別力」を欠き、使用を通して識別力を取得したことを証明する必要がある、の2点にある。本件の非機能性審査において、審査官は拒絶理由通知において、立体商標の非機能性を審査する際の米国の基本原則を示している。すなわち、「立体的形状が商品の用途に「必要不可欠(essential)」であるか、商品自体の目的を構成するか、または商品の価格と品質に影響を与える可能性がある場合、当該形状は機能性を有する。」。さらに、非機能性を判断する除外基準として、Morton-Norwich四要因(Morton-Norwich factors)を挙げている。
(1)当該標章の「実用的な優位性(utilitarian advantages)」を示す特許が存在するか
(2)商品の広告宣伝等において、立体的形状の実用的な優位性(utilitarian advantages)が強調されているか
(3)市場に「代替可能な同等デザイン」が存在するか
(4)当該標章の特徴は「比較的に簡単または安価の製法」と関連しているか
もし上記の要素のいずれかが存在した場合、かかる形状は機能性があると推定し、商標として登録してはならないとする。
当該事件では、米国審査官は、検索証拠に基づいて当該スポーツカーの立体商標が機能性を有すると判断した。その論証は、自動車の核心的機能は輸送である(大前提)→本願商標の立体的形状は輸送の目的を果たすためである(小前提)→当該形状は商品の実質的な目的を構成する(結論)である。結果として、商品の固有機能を形状の特徴と直接に等価視にし、実質上、自動車類商品の立体商標の登録可能性を否定し、また、立体商標制度の価値基盤を瓦解した。筆者は、この点については議論の余地があると考えている。
商標出願人は拒絶理由通知に対して、四要因の枠組みをめぐって的を射た答弁を行った。
1.**裏付けとなる関連特許がない**:出願人は、本願商標のデザインについて実用新案や意匠特許を出願したことも特許権を取得したこともない;
2.**広告宣伝において機能性を強調していない**:宣伝資料は車のエンジンの性能のみを強調し(エンジンは商標保護の対象外)、造形の実用的な優位性には触れていない;
3.**十分な代替デザインが存在する**:自動車市場には異なるデザインが多数存在し、その造形は業界通用の必要不可欠なものではない;
4. **製造工程が複雑で高価である**:当該デザインは通常のスポーツカーよりも製造コストが著しく高く、登録によって競合他社が高コストの工程を採用せざるを得なくなることはない。
以上の論証により、出願人は拒絶理由を克服することができた。
このように、立体商標の登録において、非機能性審査がとても重要であることがわかる。「商標法」第12条の立法趣旨は、出願人が機能的な立体的形状を登録することによって、一般的な商品の形状や技術的解決策を独占し、市場競争や技術発展を妨げることを防止することにある。しかし、審査実務において、判断基準を過度に簡略化することは避けるべきである。さもなければ、立体商標制度の立法価値が弱まることになる。立体商標の非機能審査において、商標の実用的価値の有無、出願人の実際の使用態様、代替可能なデザインの有無、立体商標の登録が同業他社に与える影響など多方面から判断して、商品の形状を一律に立体商標の保護範囲から除外することを避けたほうが合理的だと思われる。
III. 立体商標の識別力取得に関する審査基準の精緻化
1. 中国における立体商標の識別力審査に関する考察
立体商標は平面商標と同様に、登録されるためには識別力の要件を満たさなければならない。しかし、立体商標、特に商品の形状又は包装容器については、消費者が長年定着している平面商標の認識習慣に鑑み、需要者は通常、それを、商品の出所を表示するものとは認識しない。そのため、「指南」では、「商品自体の立体的な形状」及び「商品の包装又は容器の立体的な形状」は、「通常の状況において、需要者が商品の出所を表示するものとして容易に認識することができず、商品の出所を識別する役割を果たすことができず、一般に商標としての識別力を有しない」とする。たとえ「独特な視覚効果を有するとしても、その独創性に基づいて当然に商標としての識別力を有すると認めることはできない」。さらに、「長期間又は広範に使用されることにより商品の出所を識別する役割を果たせた標章」のみは、識別力を獲得することができる。「最高裁判所による商標権利授与及び権利確定行政事件の審理における若干問題に関する規定」第9条は、上記と似ている規定をし、さらに、「当該形状は、出願人により独創されたものであったり、又は最も早く使用した形状であることを理由に、当然に商標としての識別力を有するとすべきではない」と明確にした。
上記を踏まえて、中国現行の制度は、商品(包装容器)の形状が商標としての固有する識別力を根本から否定している。その結果、「商標法」第11条の規定に基づき、このような商標出願はほとんど拒絶されている。「指南」も司法解釈も、このような立体商標が「長期又は広範な使用を経て、自他商品の識別力を獲得するに至っている」場合、登録は可能だとするが、いずれも「識別力を獲得した」ことを証明する具体的なルートを明示していない。商標審査審理の実務において、長期間の使用を証明することによって識別力を立証できるケースが極めて少ない。使用による識別力が認められる立体商標として、次のような登録例が挙げられる。
この事例における立体商標の識別力及び非機能性の審査は、上記晨光ペン事件と酷似しており、すなわち、立体商標の識別力は認められたが、当該形状が機能性を有すると判断された。注目すべき点は審決において、本願商標がどのように「商品に実質的な価値を与える形状」に該当するかについて詳しく触れていない。
2. スポーツカー立体商標事件から見た米国における立体商標の非機能性審査についての考察
筆者の観察によると、同じ国際登録商標の米国を指定した出願は、米国当局にも拒絶されたが、答弁により最終的に登録が認められた。中国の審査結果と同様に、米国審査官の拒絶理由6は主に、1.当該標章は商品の「機能的デザイン」に該当し、主登録簿の登録要件を満たしていない、2.本願商標は「固有の識別力」を欠き、使用を通して識別力を取得したことを証明する必要がある、の2点にある。本件の非機能性審査において、審査官は拒絶理由通知において、立体商標の非機能性を審査する際の米国の基本原則を示している。すなわち、「立体的形状が商品の用途に「必要不可欠(essential)」であるか、商品自体の目的を構成するか、または商品の価格と品質に影響を与える可能性がある場合、当該形状は機能性を有する。」。さらに、非機能性を判断する除外基準として、Morton-Norwich四要因(Morton-Norwich factors)を挙げている。
(1)当該標章の「実用的な優位性(utilitarian advantages)」を示す特許が存在するか
(2)商品の広告宣伝等において、立体的形状の実用的な優位性(utilitarian advantages)が強調されているか
(3)市場に「代替可能な同等デザイン」が存在するか
(4)当該標章の特徴は「比較的に簡単または安価の製法」と関連しているか
もし上記の要素のいずれかが存在した場合、かかる形状は機能性があると推定し、商標として登録してはならないとする。
当該事件では、米国審査官は、検索証拠に基づいて当該スポーツカーの立体商標が機能性を有すると判断した。その論証は、自動車の核心的機能は輸送である(大前提)→本願商標の立体的形状は輸送の目的を果たすためである(小前提)→当該形状は商品の実質的な目的を構成する(結論)である。結果として、商品の固有機能を形状の特徴と直接に等価視にし、実質上、自動車類商品の立体商標の登録可能性を否定し、また、立体商標制度の価値基盤を瓦解した。筆者は、この点については議論の余地があると考えている。
商標出願人は拒絶理由通知に対して、四要因の枠組みをめぐって的を射た答弁を行った。
1.**裏付けとなる関連特許がない**:出願人は、本願商標のデザインについて実用新案や意匠特許を出願したことも特許権を取得したこともない;
2.**広告宣伝において機能性を強調していない**:宣伝資料は車のエンジンの性能のみを強調し(エンジンは商標保護の対象外)、造形の実用的な優位性には触れていない;
3.**十分な代替デザインが存在する**:自動車市場には異なるデザインが多数存在し、その造形は業界通用の必要不可欠なものではない;
4. **製造工程が複雑で高価である**:当該デザインは通常のスポーツカーよりも製造コストが著しく高く、登録によって競合他社が高コストの工程を採用せざるを得なくなることはない。
以上の論証により、出願人は拒絶理由を克服することができた。
このように、立体商標の登録において、非機能性審査がとても重要であることがわかる。「商標法」第12条の立法趣旨は、出願人が機能的な立体的形状を登録することによって、一般的な商品の形状や技術的解決策を独占し、市場競争や技術発展を妨げることを防止することにある。しかし、審査実務において、判断基準を過度に簡略化することは避けるべきである。さもなければ、立体商標制度の立法価値が弱まることになる。立体商標の非機能審査において、商標の実用的価値の有無、出願人の実際の使用態様、代替可能なデザインの有無、立体商標の登録が同業他社に与える影響など多方面から判断して、商品の形状を一律に立体商標の保護範囲から除外することを避けたほうが合理的だと思われる。
III. 立体商標の識別力取得に関する審査基準の精緻化
1. 中国における立体商標の識別力審査に関する考察
立体商標は平面商標と同様に、登録されるためには識別力の要件を満たさなければならない。しかし、立体商標、特に商品の形状又は包装容器については、消費者が長年定着している平面商標の認識習慣に鑑み、需要者は通常、それを、商品の出所を表示するものとは認識しない。そのため、「指南」では、「商品自体の立体的な形状」及び「商品の包装又は容器の立体的な形状」は、「通常の状況において、需要者が商品の出所を表示するものとして容易に認識することができず、商品の出所を識別する役割を果たすことができず、一般に商標としての識別力を有しない」とする。たとえ「独特な視覚効果を有するとしても、その独創性に基づいて当然に商標としての識別力を有すると認めることはできない」。さらに、「長期間又は広範に使用されることにより商品の出所を識別する役割を果たせた標章」のみは、識別力を獲得することができる。「最高裁判所による商標権利授与及び権利確定行政事件の審理における若干問題に関する規定」第9条は、上記と似ている規定をし、さらに、「当該形状は、出願人により独創されたものであったり、又は最も早く使用した形状であることを理由に、当然に商標としての識別力を有するとすべきではない」と明確にした。
上記を踏まえて、中国現行の制度は、商品(包装容器)の形状が商標としての固有する識別力を根本から否定している。その結果、「商標法」第11条の規定に基づき、このような商標出願はほとんど拒絶されている。「指南」も司法解釈も、このような立体商標が「長期又は広範な使用を経て、自他商品の識別力を獲得するに至っている」場合、登録は可能だとするが、いずれも「識別力を獲得した」ことを証明する具体的なルートを明示していない。商標審査審理の実務において、長期間の使用を証明することによって識別力を立証できるケースが極めて少ない。使用による識別力が認められる立体商標として、次のような登録例が挙げられる。

上記海飛糸(h&s)シャンプーボトルに関する立体商標事件7において、元商標評審委員会は拒絶不服審判審決書において、「本願に係るボトルの立体的形状は、出願人が長年にわたり、シャンプー、コンディショナー、洗髪用剤およびドライ式洗髪用剤商品に広く使用している包装形態であり、既に市場で一定の知名度を得ている。当該ボトルの全体形状は独特で、左側は流線型のデザインで、厚さはボトルの右側よりやや薄く、ボトルキャップは排他的な青色を採用し、形状も不規則である。当委員会が把握した事実と合わせると、出願人が所有する「海飛糸」商標は、「コンディショナー、洗髪用剤、シャンプー」の商品において馳名商標を構成している。商品が市場で高い認知度を得ていることを前提に、その包装は商品の有機的な一部として、需要者が当該立体的形状に接したとき、それを商品の出所を表示する標識として認識し、出願人との唯一な対応関係を築き上げることが可能である。従って、本願商標はシャンプー、コンディショナー、洗髪用剤およびドライ式洗髪用剤の商品に使用される場合、商標法所定の識別力を有し、「中華人民共和国商標法」第11条第1項(3)に規定する状況に該当しない。」と判断した。
この不服審判審決を踏まえて、国家知識産権局は立体商標が使用を通じて識別力を獲得したか否かを審査する際、主に次の二つの要素を考慮し、すなわち、(1)ボトル(すなわち立体形状自体)の全体的造形の独特性、(2)対応する出願人の平面商標の周知性。しかし、商標周知性の証明基準は審判官の間にばらつきがあり、少し不明瞭である。立体商標が識別力を獲得するために、どの程度の周知性があれば十分なのか。平面商標の周知性は必ずしも立体商標に及ぶのか。このような基準が曖昧であるため、出願人は立証に必要最小限の証明資料を把握することが困難である。例えば、P&G社のもう一つの有名ブランドである「ヴィダルサスーン」シャンプーの立体商標は、拒絶不服審判審決8において、「指定商品に使用した場合、消費者が商品の一般的な包装形態と認識しやすく、商品の出所を識別する役割を果たすことが困難である」とし、識別力が否定され、拒絶された。

**第50568862号商標図形**
筆者が一般消費者として少し疑問がある。消費者に親しまれている同じ企業のシャンプーの包装の立体的な形状は、どちらの対応する平面商標も中国で馳名商標として法的保護を受けているものの、なぜ立体商標の拒絶不服審判において正反対の結果になったのか。立体商標の識別力の審査において考慮すべき要素がほかにもあるのだろうか。
根本を究明しようとすれば、中国「商標法」第11条の立法趣旨は、自他商品の識別力を登録要件にすることに加えて、同じ業界の事業者間の公正な競争秩序を維持することをも目指している。この原則は立体商標の登録審査実務の全体に貫かれており、競合者の合法的権益に対する保護を反映している。立体商標の登録が同業他社の利益に重大な損害を与える可能性がある場合、登録を認めるべきではない。しかし、商標拒絶不服審判の手続きは出願人のみが参加する。同業他社による関連標章の使用状況は、商標異議申立や無効などの後続手続に進まないと、明らかにならないことが多い。例えば、ネスレ社の「角瓶」をめぐる立体商標拒絶不服審判に関わる審決取消訴訟事件[(2012)高行最終第1750号]において、第二審裁判所は判決の中で、立体商標の使用による識別力取得に関する排除的ルールを確立し、「権利者が提出した使用証拠を検討することに加え、市場における同業他社による実際の使用状況も検討すべきである。関連市場において当該標章を使用している他の事業者が存在しない場合、権利者は自らの長期的かつ継続的な使用により、当該標章と自己の商品または役務との間に唯一かつ安定的な対応関係を確立することができ、出所を識別する機能を果たすことができる。これに対し、権利者の使用と同時期に、市場の他の主体も同一または類似の標章を長期間かつ広範囲に使用し、あるいは権利者よりも早い時期または広い範囲で使用した場合、権利者の使用だけでは、標章が使用を通じて識別力を獲得したと結論付けるには不十分である。」とした。本件において、係争商標の出願日前に、同業の多数の企業がすでに類似の立体的形状を使用していたため、裁判所は最終的に、係争商標は「商標法」第11条第2項の規定に合致しないと判断し、拒絶査定を維持した。
根本を究明しようとすれば、中国「商標法」第11条の立法趣旨は、自他商品の識別力を登録要件にすることに加えて、同じ業界の事業者間の公正な競争秩序を維持することをも目指している。この原則は立体商標の登録審査実務の全体に貫かれており、競合者の合法的権益に対する保護を反映している。立体商標の登録が同業他社の利益に重大な損害を与える可能性がある場合、登録を認めるべきではない。しかし、商標拒絶不服審判の手続きは出願人のみが参加する。同業他社による関連標章の使用状況は、商標異議申立や無効などの後続手続に進まないと、明らかにならないことが多い。例えば、ネスレ社の「角瓶」をめぐる立体商標拒絶不服審判に関わる審決取消訴訟事件[(2012)高行最終第1750号]において、第二審裁判所は判決の中で、立体商標の使用による識別力取得に関する排除的ルールを確立し、「権利者が提出した使用証拠を検討することに加え、市場における同業他社による実際の使用状況も検討すべきである。関連市場において当該標章を使用している他の事業者が存在しない場合、権利者は自らの長期的かつ継続的な使用により、当該標章と自己の商品または役務との間に唯一かつ安定的な対応関係を確立することができ、出所を識別する機能を果たすことができる。これに対し、権利者の使用と同時期に、市場の他の主体も同一または類似の標章を長期間かつ広範囲に使用し、あるいは権利者よりも早い時期または広い範囲で使用した場合、権利者の使用だけでは、標章が使用を通じて識別力を獲得したと結論付けるには不十分である。」とした。本件において、係争商標の出願日前に、同業の多数の企業がすでに類似の立体的形状を使用していたため、裁判所は最終的に、係争商標は「商標法」第11条第2項の規定に合致しないと判断し、拒絶査定を維持した。

**国際登録第640537号商標**
四つ葉のクローバーの立体商標無効審判に関わる審決取消訴訟において、裁判所は、同業他社の利益保護も考慮し、係争商標を無効とする審決を支持した。二審判決9において、裁判所は、「多数の同業者は、すでに「四つ葉のクローバー」を上記商品の装飾外観として使用している。これにより、かかる形状は需要者に同種商品の形状を装飾するものと捉えられることが分かる。係争商標が商品の出所を表示するものであるとの認識が弱まってしまう」とし、「関連市場における他の事業者による正当使用への悪影響を避けるために、ヴァンクリーフ&アーペル社が提出した証拠は、係争商標がその使用を通じて識別力を獲得したことを証明するには不十分である」と判断した。一審判決および係争審決が確定し、登録が拒絶された。

**第15736970号商標図形**
纏めて分析すると、中国において、立体商標の識別力審査は現在、主に商標の独創性と知名度という2つの要素に焦点を当てている。権利付与手続きにおいて、国家知識産権局と裁判所は、当事者が提出した証拠を参考にするとともに、業界における同種の立体形状の使用状況をも分析し、同業者の合法的な利益を守るとのバランスを保つようにしている。
2. スポーツカー立体商標事件から見た米国における立体商標の識別力についての考察
上記のとおり、フェラーリ自動車の立体商標登録出願事件において、米国当局は識別力欠如をも理由にその登録出願を拒絶した。当該拒絶通知において、審査官は米国判例法が確立した商品形状からなる立体商標の識別力に関する基本的な立場について、「消費者は通常、製品デザインの目的は商品の実用性や魅力を向上させるためであり、商品の出所を識別するためではないと捉えるため、形状自体が商品の出所を表示する標章として認識しない」と説明した。これに基づき、審査官は本願商標が「自動車の立体的形状として、同種のスポーツカーが類似のデザイン要素(グーグルの証拠に示すように)を一般的に採用しているため、業界で慣用しているデザインに該当し、固有の識別力を欠く」と判断した。同時に、審査官は先行事例を引用し、立体商標が識別力を取得するための6つの主要な考慮要素を列挙した。
(1) 消費者の関連性:実際の購入者が当該立体的形状を特定の出所と関連付けているか(通常、アンケート調査により証明される);
(2) 使用期間、使用程度および排他的使用;
(3) 広告投入およびその方法;
(4) 販売量および顧客数;
(5) 意図的に模倣している他者が存在するか;
(6) 出願人の要請なしにメディアが自主的に報道しているか。
審査官はとりわけ、単なる「5年間の使用証拠」だけでは立体商標の識別力を立証するには不十分であり、他の証拠と総合的に判断する必要がある点を指摘した。かつ、証拠は商品全体の知名度ではなく、「本件立体的形状そのもの」の普及と認知に直接関連するものに限るとし、もし立体商標が「機能的デザイン」と認定された場合、識別力を有するか否かにかかわらず、登録は認められないとした。
以上により、立体商標の識別力審査において、審査官は、まず固有の識別力を否定し、その次に6つの要素に基づき「識別力取得」に関する証拠を厳格に審査し、同時に機能的デザインの登録可能性を排除した。
出願人は答弁書において提出した証拠をもって、次のことを証明している。出願人が本願商標を65年以上にわたり継続して使用しており、当該商標は他の主体によって大規模に使用されていないこと、自動車業界の権威性のあるメディアの報道により需要者が本願商標のデザインを特定の出所と関連付けていること、出願人は米国市場において当該デザインに多額の広告資源を投入しており、広告資料にはエンジン性能が謳われるものの、長期にわたるブランド連携により、一般公衆がデザインとフェラーリブランドを関連付けるようになっていること、フェラーリ250Testa Rossaモデルは「最も高価なフェラーリ車種の一つ」として、高級市場をターゲットにしており、顧客層には著名人が含まれること、市場に流通する同デザインの派生製品には模倣やオマージュ行為が存在している。さらに、出願人は自動車業界の複数のメディアが同デザインを自主的に報道した事例を提出し、出願人が積極的にプロモーションを行わなくても公衆の注目を得られることを示した。上記の反論により、出願人は最終的に当該拒絶理由を克服した。
これにより、米国における立体商標の審査実務において、商品の形状から構成される立体商標の識別力については、中国と同様に原則として否定的であり、登録を得るには出願人は当該商標が使用により識別力を獲得したことを十分に立証する必要がある。ただし、米国の法律実務では、既存の判例を通じてより明確な立証基準が確立されており、出願人がこの基準に従って証拠を提出すれば、比較的予測可能な結果を得られる傾向がある。
IV. まとめ
纏めると、立体商標の登録審査は、非機能性と識別力の二つの核心要件を同時に考慮する必要がある。中国の実務において、非機能性の審査は機能的なデザインの独占を防止し、市場における公正な競争を保護することを目的としているが、審査基準はまだ明確ではなく、一部の要件は曖昧であるため、この規定を援用して立体商標の出願が拒絶されたケースは少ない。識別力の審査は、商品の形状の固有する識別力を厳格に否定し、長期間の使用によって識別力を獲得したことを証明することを必要としている。しかし、具体的な立証要件については、明確で実践可能な指針がなく、出願人が立証の尺度を正確に把握することは困難である。これに対し、米国では、判例法を通じて、非機能性や識別力の取得に関する明確な審査ルートが確立されており、出願人により予測可能な制度的枠組みが提供されている。米国の構造化された審査方法は参考に値し、審査過程における主観性や不確実性を回避するのに役立つ。今後、中国は独自の立体商標審査制度の構築を加速し、審査審理基準をより明確にし、審査の一貫性と透明性を確保すべきである。そうしてこそ、消費者の利益を効果的に保護し、公正な競争秩序を維持するという前提の下で、イノベーションを刺激し、ブランド差別化の発展を促進するという立体商標の価値を十分に発揮することが期待できる。
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1『中華人民共和国商標法解釈』 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321144.htm
2(2015)高行(知)終字第4355号二審行政判決書
3同上
4『北京裁判所2022年度商標権利授与・権利確定司法保護十大事例』京法網事2023.04.25
5商評字[2024]第0000079426、0000079416号「国際登録第1674041号立体的形状に関する商標拒絶不服審判審決書」
6米国第79345806号商標「非正式完全拒絶通知書」および出願人の答弁意見
7商評字[2017]第0000152948号「第19119659号立体的形状商標拒絶不服審判審決書」
8商評字[2021]第0000364792号「第50568862号図形(立体的形状)商標拒絶不服審判審決書」
9(2020)京行終4528号「行政判決書」
2. スポーツカー立体商標事件から見た米国における立体商標の識別力についての考察
上記のとおり、フェラーリ自動車の立体商標登録出願事件において、米国当局は識別力欠如をも理由にその登録出願を拒絶した。当該拒絶通知において、審査官は米国判例法が確立した商品形状からなる立体商標の識別力に関する基本的な立場について、「消費者は通常、製品デザインの目的は商品の実用性や魅力を向上させるためであり、商品の出所を識別するためではないと捉えるため、形状自体が商品の出所を表示する標章として認識しない」と説明した。これに基づき、審査官は本願商標が「自動車の立体的形状として、同種のスポーツカーが類似のデザイン要素(グーグルの証拠に示すように)を一般的に採用しているため、業界で慣用しているデザインに該当し、固有の識別力を欠く」と判断した。同時に、審査官は先行事例を引用し、立体商標が識別力を取得するための6つの主要な考慮要素を列挙した。
(1) 消費者の関連性:実際の購入者が当該立体的形状を特定の出所と関連付けているか(通常、アンケート調査により証明される);
(2) 使用期間、使用程度および排他的使用;
(3) 広告投入およびその方法;
(4) 販売量および顧客数;
(5) 意図的に模倣している他者が存在するか;
(6) 出願人の要請なしにメディアが自主的に報道しているか。
審査官はとりわけ、単なる「5年間の使用証拠」だけでは立体商標の識別力を立証するには不十分であり、他の証拠と総合的に判断する必要がある点を指摘した。かつ、証拠は商品全体の知名度ではなく、「本件立体的形状そのもの」の普及と認知に直接関連するものに限るとし、もし立体商標が「機能的デザイン」と認定された場合、識別力を有するか否かにかかわらず、登録は認められないとした。
以上により、立体商標の識別力審査において、審査官は、まず固有の識別力を否定し、その次に6つの要素に基づき「識別力取得」に関する証拠を厳格に審査し、同時に機能的デザインの登録可能性を排除した。
出願人は答弁書において提出した証拠をもって、次のことを証明している。出願人が本願商標を65年以上にわたり継続して使用しており、当該商標は他の主体によって大規模に使用されていないこと、自動車業界の権威性のあるメディアの報道により需要者が本願商標のデザインを特定の出所と関連付けていること、出願人は米国市場において当該デザインに多額の広告資源を投入しており、広告資料にはエンジン性能が謳われるものの、長期にわたるブランド連携により、一般公衆がデザインとフェラーリブランドを関連付けるようになっていること、フェラーリ250Testa Rossaモデルは「最も高価なフェラーリ車種の一つ」として、高級市場をターゲットにしており、顧客層には著名人が含まれること、市場に流通する同デザインの派生製品には模倣やオマージュ行為が存在している。さらに、出願人は自動車業界の複数のメディアが同デザインを自主的に報道した事例を提出し、出願人が積極的にプロモーションを行わなくても公衆の注目を得られることを示した。上記の反論により、出願人は最終的に当該拒絶理由を克服した。
これにより、米国における立体商標の審査実務において、商品の形状から構成される立体商標の識別力については、中国と同様に原則として否定的であり、登録を得るには出願人は当該商標が使用により識別力を獲得したことを十分に立証する必要がある。ただし、米国の法律実務では、既存の判例を通じてより明確な立証基準が確立されており、出願人がこの基準に従って証拠を提出すれば、比較的予測可能な結果を得られる傾向がある。
IV. まとめ
纏めると、立体商標の登録審査は、非機能性と識別力の二つの核心要件を同時に考慮する必要がある。中国の実務において、非機能性の審査は機能的なデザインの独占を防止し、市場における公正な競争を保護することを目的としているが、審査基準はまだ明確ではなく、一部の要件は曖昧であるため、この規定を援用して立体商標の出願が拒絶されたケースは少ない。識別力の審査は、商品の形状の固有する識別力を厳格に否定し、長期間の使用によって識別力を獲得したことを証明することを必要としている。しかし、具体的な立証要件については、明確で実践可能な指針がなく、出願人が立証の尺度を正確に把握することは困難である。これに対し、米国では、判例法を通じて、非機能性や識別力の取得に関する明確な審査ルートが確立されており、出願人により予測可能な制度的枠組みが提供されている。米国の構造化された審査方法は参考に値し、審査過程における主観性や不確実性を回避するのに役立つ。今後、中国は独自の立体商標審査制度の構築を加速し、審査審理基準をより明確にし、審査の一貫性と透明性を確保すべきである。そうしてこそ、消費者の利益を効果的に保護し、公正な競争秩序を維持するという前提の下で、イノベーションを刺激し、ブランド差別化の発展を促進するという立体商標の価値を十分に発揮することが期待できる。
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1『中華人民共和国商標法解釈』 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321144.htm
2(2015)高行(知)終字第4355号二審行政判決書
3同上
4『北京裁判所2022年度商標権利授与・権利確定司法保護十大事例』京法網事2023.04.25
5商評字[2024]第0000079426、0000079416号「国際登録第1674041号立体的形状に関する商標拒絶不服審判審決書」
6米国第79345806号商標「非正式完全拒絶通知書」および出願人の答弁意見
7商評字[2017]第0000152948号「第19119659号立体的形状商標拒絶不服審判審決書」
8商評字[2021]第0000364792号「第50568862号図形(立体的形状)商標拒絶不服審判審決書」
9(2020)京行終4528号「行政判決書」