中国弁護士 雷 亜芸
北京魏啓学法律事務所
 
ここ数年、デザインのセンスに富む工業製品の外観は、応用美術著作物として中国著作権法による保護を受けられるか否かについて、問い合わせを受けることが多くなっている。このような問い合わせは、主にフランス、イタリア、オランダ、スウェーデンなど芸術で名高い国又は応用美術著作物が発達している国の企業や個人のクライアントから多くいただいている。クライアントは通常、製品の発売の前に、中国でまだ意匠権を出願していない又は中国で出願した意匠権がすでに失効している場合、著作権法による製品の意匠に対する保護を求める。しかし、著作権による保護と意匠権による保護は全く異なる保護体系であるため、保護の対象、保護の強さ、保護の期限などの面で違いがある。本稿では製品の意匠の著作権による保護と意匠権による保護の類似点と相違点について、特に著作権による保護を受けられるために意匠に必要な要素について紹介する。
 
1.応用美術著作物の著作権による保護にかかる法律規定
 
応用美術著作物は主に著作権分野の概念である。文字通りに、応用美術著作物は実用性と芸術性を兼ね備える著作物のことをいう。世界知的所有権機関が編纂した『著作権と隣接権に関する法律語彙』の解釈によれば、応用美術著作物とは、「手工芸品又は工業製品にかかわらず、実用的な用途を有する芸術著作物」のことをいう。上述の「実用的な用途を有する芸術著作物」という定義からも、そのポイントは「芸術著作物」にあることが分かる。この点からみれば、著作権によって保護される応用美術著作物は、実用性ではなく、その芸術性に重きが置かれていることが分かる
 
中国において、応用美術著作物(works of applied art)に対する著作権法による保護にかかる主な法律は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下「ベルヌ条約」という)である。「ベルヌ条約」は、「応用美術著作物」を「文学芸術著作物」の一種として著作権法によって保護する対象として取り上げている。中国は「ベルヌ条約」の加盟国として条約義務を負う責任がある。国務院が1992年に公布・施行した「国際著作権条約の実施にかかる規定」第6条に、「外国の応用美術著作物の保護期間は当該著作物が完成してから25年とする」と規定された。この内容を除き、「中華人民共和国著作権法」などの法律は、応用美術著作物について定義をせず、如何に保護するか、保護の内容、保護期間についても詳細に規定していない。したがって、応用美術著作物が中国において如何に保護されるべきかについていろいろ論争されてきた。司法実務では、中国の裁判所は一般的に「著作権法」における「美術著作物」(works of art)に関する規定を援引することで、応用美術著作物に対して保護している。
 
2. 応用美術著作物に対する著作権による保護と意匠権による保護の違い
 
通常、著作権と意匠権という2つのルートで工業製品の外観を保護する際に、保護の対象は重なり合う可能性がある。つまり、意匠権によって保護される工業製品は、著作権によっても保護される可能性があるということである。しかしながら、両者は権利取得の方法、保護期間、保護対象、侵害の条件などの面で大きな差異がある。詳細は具体的に下記のとおりである。
 
  保護
対象
権利取得の方式 権利取得の条件 保護
期間
侵害認定
著作権による保護 芸術性の部分しか保護せず、実用性の部分を保護しない。 著作物が完成した日から自動的に著作権が生じる。 複製可能性、独創性、比較的高い芸術性、実用性 個人の著作物の保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の 50 年間とする。
法人の著作物の保護期間は著作物が最初に公表された日から50 年とする。但し、未公表の場合、完成した日から50 年とする。
著作権者の許諾を得ずに、著作物を複製、発行する行為は侵害に該当する。
意匠権による保護 製品の形状、図案又はその組み合わせ及び色彩と形状、図案の組み合わせについての美感がある、且つ工業応用に適する新たなデザイン。 権利者が出願し、特許局の予審査を受けて合格してはじめて、授与される。
 
従来の意匠と同一又は実質的に同一であってはならない。 出願日から10年とする。 意匠権が授与された後、如何なる第三者も意匠権者の許諾を得ずに、生産経営を目的とし、意匠にかかる製品を製造、販売申出、販売、輸入する場合、意匠権侵害に該当する。
 
上記からも分かるように、意匠権と比べると、著作権による工業製品の外観に対する保護は独特なメリットがある。権利の取得方法及び保護期間の面で、完成した日から、著作権が自動的に生じ、権利者は登記・登録せずに権利を取得できる。また、「国際著作権条約の実施にかかる規定」で規定された応用美術著作物の保護期間は著作物が完成した日から25年とされている。但し、上述したように、司法実務で、適格な応用美術の著作物は通常、美術著作物として著作権法による保護を受けられる。しかも、美術著作物の複製権や発行権などの財産権の保護期間は50年とされている。それに、「著作権法」は法律であり、「国際著作権条約の実施にかかる規定」は行政規定である。両者が抵触する場合、「著作権法」は優先的に適用されるべきである。したがって、理論上、応用美術著作物について50年の保護期間を主張できる。しかしながら、今までの判決で、保護期間について明確に論じたものが極めて少ないものの、25年、50年のいずれにしても、その保護期間は意匠権の保護期間より遥かに長い。
 
また、意匠権は方式審査しかなく、実体審査がないため、権利付与されても、無効にされる可能性もある。それに対して、著作権には無効制度がない。
 
一方、工業製品の外観に対する著作権による保護はデメリットもある。侵害行為への認定について、「著作権法」の規定では、複製と発行行為しか著作権侵害に該当せず、販売や輸入などの行為は著作権侵害に該当しない。また、保護対象について、上述したように、応用美術著作物は「著作権法」における「美術著作物」に関する規定を援引することで保護されるため、保護対象の芸術性に対する要求が高い。それに対して、「特許法」でも意匠に「美感に富む」ことが要求されるものの、「特許法」及びその関連法律と司法実務で「美感」のレベルについて具体的に要求されていない。「芸術性」は工業製品の外観が著作権による保護を受けられるか否かの前提であると共に、ボトルネックであり、製品の外観が「著作権法」による保護対象に該当するか否かに直接に影響している。以下に詳しく説明する。
 
3. 著作権法による保護対象の認定
 
「著作権法」で保護対象の実質的な要件について明確に規定されていないが、「著作権法」第2条から、その保護対象は複製可能性と独創性を有さなければならないことがわかる。 
 
独創性に関する認定の基準は法律には明確な規定がない。裁判所は通常、独創性とは具体的な事実に基づいて判断すべき問題であり、すべての著作物に適用する統一の基準はないと考えている。実際に、著作物によっては、独創性に対する要求も異なっている。
応用美術著作物について、裁判所は一般的にその実用性と芸術性と分けて考慮し、実用性の部分に著作権による保護を与えず、芸術性の部分に著作権法における「美術著作物」に関する規定を援引して保護を与えている。「中華人民共和国著作権法実施条例」第4条第8項で、「美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物をいう」と規定している。
 
したがって、具体的な事案で、工業製品の外観が著作権による保護の対象に該当するか否かに対する認定の主な争点は、原告が主張する応用美術著作物が独創性を有するか否かにある。
 
鑑賞価値も実用価値もある対象について、美術著作物として保護を受けられるか否かは著作者が美学の面で費やした知的労働で体現された独特な個性と創造力によって決まるのである。美学分野に属しない知的労働は独創性と無関係である。したがって、独力で完成し、且つ労働を費やすことはある対象が著作権法による保護を受けるための十分条件なわけではない。
 
裁判所は通常、美学分野の独自性を充分に有するかに否かに基づいてその独創性を認定することになっている。レゴ社と広東小白龍動漫玩具実業有限公司、北京華遠西単ショッピングセンターとの著作権侵害紛争事件で、最高裁判所は、事件にかかる玩具が積み木ブロックというありふれたデザインであり、独創性という特徴に合致しないため、著作権法による保護を受けることができないと認定した。しかしながら、永福有限公司などと上海都易貿易有限公司との著作物複製権侵害事件では、裁判所は、事件にかかる製品も玩具であるが、事件にかかる製品が複雑な構造を有する別荘家屋、馬車の玩具、昔風の教会又は童話風の小屋であり、色彩の組み合わせ、空間設計で一定の芸術的美感を有し、基本的な知的創作性のレベルに達し、応用美術著作物の独創性の要求に合致すると認定した。
 
このように、美学性と独創性に対する認定は、現在法律には詳細で明確な基準がない。下表でいままでの事例を通して裁判所の「著作権法」における「美術著作物」に対する認定の傾向をまとめてみた。





 
 
4. コメント
 
著作権が著作物が完成された日から自動的に生じ、著作権登録は中国で強制されるものではないが、実務経験に基づき、権利者の権利行使に大きな利便性を与えるものであると言える。
 
まず、訴訟において、著作権証書は権利者が著作権を享有する初歩的な証拠となる。「著作権法」第11条第4項の規定によって、反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とされる。したがって、著作権登録証書に記載される権利者は裁判所に著作権者と認定され、他の権利証明資料を提出する必要がない。特に海外の著作権者にとって、証拠の収集は比較的困難であり、且つ、海外で生成された証拠は公証・認証などの煩わしい手続きを経てから中国の裁判所に承認される。したがって、著作権証書の提出は権利の所属を証明するための簡単な手段となる。
 
しかしながら、注意すべきことは、著作権が著作物が完成されてから長時間を経て登記され、且つ権利者が完成時間を証明できる他の証拠を提供できない場合、裁判所は通常、著作権証書に登記された完成時間を権利者が著作権を獲得した時期として認可しない。したがって、できるだけ早く著作権登録を行うことをご提案したい。
 
次に、Alibaba知的財産クレームプラットフォーム、税関登録などの他の手段で権利行使する時に、通常権利証明として著作権登録証書の提出を必要とする。例えば、Alibabaグループはその傘下のTaobao、T-mall、T-mall Global、Alibaba中文、Alibaba Global、AliExpressに健全な知的財産保護システムを提供している。著作権者はこれらの電子商プラットファームで著作権侵害する模倣品を販売する行為を発見した時に、その証明として著作権登録証書を提出することによってAlibaba知的財産クレームプラットフォームに侵害リンクを削除するよう請求できる。
 
さらに、警告書簡の送付で権利行使する時に、著作権登録証書も模倣品を製造、販売する侵害者にプレッシャーをかけるための有力な武器になる。中国版権局が著作権登録において方式審査しか行われないため、工業製品の外観の美学性に論争があったとしても、通常登録が受けられるものである。模倣品を経営する侵害者に警告書簡を送付する時、著作権登録証書を添付できる。その方法である程度で、模倣者に模倣をやめることを促す役割を果たすことができる。
 
つまり、製品の外観に対する著作権と意匠権による保護ルートはいずれもある程度の限界がある。著作権の保護時間が長いにもかかわらず、多くの工業製品の外観は「著作権法」における芸術性についての要求に達することができない。それは工業製品の外観が著作権による保護を受けるための最大の障害となっている。したがって、意匠権による保護は工業製品の外観にとって一番いい方法である。但し、製品の外観設計は意匠権による保護を受けることができない、又は保護期間満了の場合、著作権による保護はいい補充の保護方法になる。その他、当該工業製品は比較的高い周知性があり、その一定の特徴がある外観がある程度で製品の出所が識別できる役割が果たせる場合、「不正競争防止法」を適用して保護することも考えられる。