(2018年10月26日付第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議で可決)
 
知的財産にかかる事件の裁判基準を統一し、知的財産に対する司法による保護をさらに強化し、科学技術イノベーションの法的環境を最適化し、イノベーションによる発展戦略の実施を加速するために、以下の通り決定する。
 
  一、当事者が発明専利、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などの比較的に強い技術専門性を持つ知的財産にかかる民事事件の第一審の判決、裁定に不服があり、上訴を提起した場合、最高裁判所より審理するものとする。
 
  二、当事者が発明専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などの比較的に強い技術専門性を持つ知的財産にかかる行政事件の第一審の判決、裁定に不服があり、上訴を提起した場合、最高裁判所より審理するものとする。
 
  三、すでに法的効力が生じた上述した事件の第一審の判決、裁定、調停書に対し、法により再審、抗訴などを請求した場合、審判監督手続に適用するものは、最高裁判所より審理するものとする。
 
  四、本決定の施行が3年満了した場合、最高裁判所は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告するものとする。
 
  五、本决定自2019年1月1日起施行。本決定は2019年1月1日より施行する。
 
出所:中国人大網
期日:2018年10月26日