数日前、中国国家発展改革委員会は、中国国家知識産権局(CNIPA)、最高人民法院、国家市場監管局など、38の機関と共同で「知識産権(専利)分野における重大信用喪失主体に対して共同で懲戒処分を実施する覚書」を発表した。それに基づき、知財分野における重大信用喪失行為に対して、共同で懲戒処分を実行することになった。
 
覚書の内容によれば、知財分野における重大信用喪失行為とは以下6つの行為をいう。
第1の「権利侵害を繰り返す行為」とは、各地方の知識産権局に権利侵害行為に該当すると仲裁、または認定された後、権利侵害者が同一の特許権を再び侵害する行為をいう。
 
第2の「法律による執行を履行しない行為とは、既に発効した特許権侵害・模倣行為に対する行政決定、または行政処分を履行しない行為、及び地方知識産権局の法律に基づく調査や証拠収集を妨げる行為をいう。
 
第3の「特許代理における重大な違法行為」とは、特許代理機構は、CNIPAより定めた経営異常名簿リストに入れられた日から3年後も依然として関連規定に従わない行為をいう。
 
第4の「中国弁理士資格証書を借り出す行為」とは、弁理士資格証書の偽造、転売、リース、またはその他の方法で資格証明書、登録証、執業印章(実務に従事することが認められる免状)を譲渡する行為をいう。
 
第5の「特許異常登録行為」とは、CNIPAの判断により「特許出願行為の規範化に関する若干の規定」(国家知識産権局令2017年第75号)で定義される特許異常登録に該当する行為をいう。
 
第6の「不実の書類を提供する行為」とは、発明者が特許出願、または特許出願の関連手続きをする過程において、不実の資料や証明書類を提出する行為をいう。
 
「覚書」によれば、共同懲戒処分の措置は計38条がある。その中、CNIPAより実行するのは、監督管理を強化し、法律に従って違法行為を厳しく処分すること、各知識産権保護センター及び早期権利保護センターの早期登録・早期権利保護に参加する資格を取り消すこと、CNIPAの「国家知財模範・優秀企業」を申し込む資格を取り消すこと;、国家特許運営試行企業を申請する資格を取り消すこと、特許出願の際、官庁料金の減額や優先審査などの優遇措置を付与しないことの5項である。その他の各機関より実行するのは、政府の財政支援を付与しないこと、信用喪失状況を金融信用情報及びインターネット信用情報システムの基礎データに記入すること、法律に従って社債の発行申請を受理しないこと、重大な信用喪失主体の一定期間内に関連輸出入品の生産及び販売を禁止することなどの33項である。
 
日時:2018年12月19日
ニュースソース:中国国家知識産権局公式サイト
リンク:http://www.sipo.gov.cn/gztz/1134306.htm