商標審判の当事者の便宜を図るために、当委員会は拒絶査定不服審判にかかる申請材料をさらに簡易化することを決定した。関連事項について下記の通りに公告する。
 
一、2018年9月1日より、当委員会に拒絶査定不服審判(マドリード国際登録領土拡張申請にかかる拒絶査定不服審判を含まない。)を請求する場合、拒絶査定通知書・一部拒絶査定通知書を提出しなくていい。
 
二、2018年9月1日より、当委員会に拒絶査定不服審判(マドリード国際登録領土拡張申請にかかる拒絶査定不服審判を含まない。)を請求する場合、請求人の名義と登録出願人の名義と一致するならば、請求人の主体資格証明材料を提出しなくていい。
  
国家知的財産局商標審判委員会
2018年8月29日