最近、弊所が代理した原告の日本某会社が被告の国家知識産権局を訴えていた商標三年不使用取消審判の審決取消訴訟について、北京知識産権法院は係争商標が取消される審決を取消し、被告より改めて審決を下す判決を言い渡した。

当該事件の行政段階において、国家知識産権局は原告の提出した証拠で係争商標の有効使用を証明できないと判断し、一部の商品において係争商標を取消すようと決定した。弊所はそれらの商品について、行政段階での証拠不足を真剣に分析し、使用証拠の収集方法を改めて整理して公証保全を行い、積極的な証拠補充を行ったことで、行政段階で提出された証拠とお互いに裏付けて、完全の証拠チェーンを形成した。最終的に、裁判所から認められ、国家知識産権局の審決が取消され、登録商標を維持する判決が下された。