3月25日、中国山東省青島市中級人民法院は法により韓国水原地方裁判所が下した判決を承認及び執行すると裁定した。これは、中国裁判所が互恵の原則に従い、韓国裁判所の商事判決の効力を認めた初めての事件である。

申立人崔氏と被申立人尹氏はいずれも韓国籍の国民である。2009年11月6日に、尹氏は崔氏から8000万ウオンを借金した。その後、崔氏は2017年に韓国水原地方裁判所に提訴した。2017年7月20日に韓国水原地方裁判所は、尹氏に崔氏に8000万ウオン及び2017年6月17日から完済日までの年利15%で計算された利息を支払うようと命じる判決を言い渡した。尹氏が中華人民共和国山東省青島市城陽区に長期滞在し、かつ、尹氏の主要財産も中国にあるため、崔氏は中華人民共和国の関連法律規定に基づき、韓国水原地方裁判所が下した判決について、青島市中級人民法院に対し承認及び執行するよう申し立てた。

「中華人民共和国民事訴訟法」第281条の規定によれば、外国の裁判所が下した法的効力が生じた判決又は裁定について、中華人民共和国の人民法院の承認及び執行を必要とする場合には、当事者が直接に中華人民共和国の管轄権を有する中級人民法院に対し承認及び執行を申し立てることができる。同法第282条の規定によれば、人民法院は、承認及び執行が申し立てられ、又は請求される外国の裁判所が下した法的効力が生じた判決又は裁定について、中華人民共和国が締結し、若しくは参加している国際条約により、又は互恵の原則に従い審査をした後、中華人民共和国の法律の基本原則又は国の主権、安全、社会公共利益に違反していないと認められるときは、その効力を承認する旨を裁定し、執行する必要がある場合には、執行命令を発し、この法律の関連規定に基づき執行する。中華人民共和国の法律の基本原則又は国の主権、安全、社会公共利益に違反する場合には、承認及び執行を行わない。

上述法律規定に基づき、青島市中級人民法院は、当該事件に対する管轄権を有するか、当該事件にかかる判決が有効的に被申立人に送達されたか、韓国裁判所が中国裁判所の判決を承認する互恵の前提が存在しているか、当該判決を承認及び執行する場合、中国の法律の基本原則に違反するか又は中国の主権、安全、社会公共利益を損害するかなどの関連問題を審査したうえ、韓国裁判所の当該判決についての承認及び執行を裁定した。

青島市中級人民法院民四廷廷長の王暁瓊氏の紹介によれば、韓国ソウル地方裁判所に事件の審理において、中国山東省濰坊市中級人民法院のある判決を承認したことがあるため、中国裁判所は互恵の原則に基づき、韓国裁判所の判決について承認及び執行することが、中韓両国間の互恵関係を継続的に維持し、両国間の判決についての承認及び執行を促進することができる。中韓両国間の経済貿易が頻繁に行われており、民事・商事判決について互いに承認及び執行することは双方の経済貿易を促進するために有意義であり、海外投資者の合法的権益への平等な保護を強化するためになり、韓国資本による中国開放型経済建設への積極的な参与を激励、支持、リードするためにもなる。
 
日付:2019年3月27日
ニュースソース:青島市中級人民法院