当方の代理した腕時計の商標権侵害と不正競争事件は一審で勝訴を獲得
 
当方の代理した原告であるスイスの腕時計会社が深センのある会社とその主要な責任者を被告として訴えていた商標権侵害と不正競争事件について、深セン中級人民法院は、このほど、被告に権利侵害行為の差し止め及び原告に経済的損失と合理的支出計100万元の支払いを命じる一審判決を言い渡した(現時点、本判決がまだ発効されていない)。

本事件において、当方は原告の代理弁護士として、被告が腕時計の裏側で原告の商標と類似した標識を使用した行為が原告の登録商標専用権を侵害したと主張すると同時に、原告の当該ブランドの腕時計が非常に高い知名度を有し、外形のデザインも独創性あり、普通の腕時計とは形状が異なり、商品の出所を区別する役割を果たしていることに鑑み、被告が当該腕時計と同一又は類似したデザインを無断で使用した行為は、不正競争防止法で禁止される他人の一定の影響力のある商品の装飾を無断で使用し、関連公衆に誤認を生じさせやすい行為に該当し、不正競争になると主張した。

商標、特許の登録権利とは異なり、不正競争防止法でいう「一定の影響力がある商品の包装、装飾」は特定の権利証明書がないため、実際の権利保護はハードルがわりに高い。特に、製品形状そのもの自体は一定の影響力を持つ商品装飾であると主張する場合、その認定基準は更に厳しくなる。司法実務において、成功例は指折り数えるほど少ない。本事件では、当方の弁護士は、大量の証拠を収集し、原告製品の知名度、腕時計のベゼル形状とデザインの多様性、そのデザインの独創性、関連公衆での認知度など多方面から、原告の腕時計の外形デザインが不正競争防止法でいう一定の影響力のある商品の装飾であると論述しており、更に被告製品の消費者評価などを結びつけることで、被告が類似した腕時計のデザインを使用したことは、関連公衆に誤認を生じさせると主張した。深セン市中級人民法院は最終的に当方の主張を支持し、原告が勝訴となる一審判決を下した。