ポイント:権利基礎を選択して権利の保護を求めることができ、且つ馳名商標が商品・役務の区分を超えて保護できる。

概要:Yakult乳酸菌飲料は中国を含む世界多数の国で高い知名度があり、特に中国の乳酸菌飲料市場にいつも高い市場シェアを占めている。その登録商標「Yakult」「益力多」は消費者に広く知られている。だが、あるバス会社は自分の商号を「益多」と改名し、且つシャワーヘッドや蛇口などの浴室製品に「益多」、「Yakult」の標識を大量に使っていた。日本Yakult社のご依頼を受けて、当該企業に侵害行為の差し止めなどに関する警告書を出し、相手が応じてくれなかったので当方は訴訟を起こした。当該企業は、浴室製品と飲料製品が同一のものでもなく、類似もしないため、混淆誤認を招くことはありえないと抗弁した。弊所は、商標法上の混淆とは関連性混淆を含めるものであり、馳名商標への損害が、顕著性へ希釈及びもたらされた不良影響をも含むと強調した。一審裁判所は弊所の主張を認め、「Yakult」「益力多」を馳名商標と認定し、被告に侵害行為を差し止めようと命じ、さらに当方の主張した100万元の損害賠償金額を全部支持してもらった。相手側が控訴したが、二審の開廷審理前に控訴を取り下げたことにより、一審判決は正式に発効していた。