ポイント:日本語の仮名からなる商標登録出願に関する拒絶査定不服審判事件は、一審と二審を経て、最高裁の再審により、引用商標との類似に該当しないと認定された。

概要:ある日本企業が日本語の仮名からなる商標を登録出願したが、その仮名の日本語発音のローマ字表示と類似する引用商標が存在するため、当該商標の出願が拒絶された。一審裁判所と二審裁判所とも商標審判委員会の拒絶査定不服審判審決を支持し、類似に該当すると認定した。弊所は本事件を代理して、最高裁判所に再審を申し立て、外国語商標の類似性を判断する際に、中国の関連公衆の認知に基づき行うべきと強調し、中国の関連公衆の日本語仮名への認知能力が限られていることに鑑み、さらに仮名の日本語発音のローマ字表示を識別するわけはないため、係争商標が英語の引用商標とが類似にならないと主張した。最高裁は、2019年に本事件を自ら再審する裁定を下し、2020年3月5日に当方の再審理由が成立したと認め、訴えられた審決及び一審と二審の判決を取り消すという最終判決を言い渡した。