案内:特許権侵害と訴えられた場合、無効審判や非侵害による抗弁などの手段で総合的に対応
 
概要:K社はLEDスクリーン製造業界での有名企業であるのに対し、L社は同業界の新興企業で、それに、規模がますます大きくなっている。そこで、K社はL社に2件の特許権侵害訴訟を提起した。弊所はL社を代理し、対応をした。1件目の事件について、弊所は開廷審理で原告が提出した鑑定意見などの多くの証拠のミスを指摘したうえで、裁判所に法によって鑑定機関を指定し再鑑定を行うべきだと判断するようにした。鑑定機関への技術説明会で、弊所は非侵害と主張する理由を十分に説明した。結果的に、司法鑑定機関は非侵害の鑑定意見を出した。同時に、弊所と当事者の2回の無効審判請求を経て、原告の本件にかかる特許も無効された。原告は訴訟を撤回せざるを得なかった。
 
2件目の訴訟について、弊所は開廷前、事件にかかる特許を分析したうえで、L社の現場で被疑侵害製品を見て、侵害に該当しないと判断したため、同特許に無効審判を請求せず、直接に法廷で非侵害による抗弁を行った。法廷現場の対比を経て裁判所が当方の主張を支持したため、原告は訴訟を撤回せざるを得なかった。弊所はK社の特許権侵害訴訟でL社の発展を妨害する図りをみごとに阻止した。