弊所は日本のある自動車会社の依頼を受けて、国内のある会社(以下、「被疑侵害者」という)が当該会社の5件の意匠権を侵害したことについて、常州市知識産権局に紛争処理の申立を提出しました。審理を経て、常州市知識産権局は5つの被疑侵害行為がいずれも権利侵害に該当すると認定し、被疑侵害者に権利侵害行為の差止めを命じました。被疑侵害者はその決定に不服として、常州市中等裁判所に5件の行政訴訟を提起しました。裁判所は審理を経て、当方の主張を認め、被疑侵害者のすべての訴訟請求を棄却しました。当該判決はすでに確定になりました。
 
本件において、弊所は、権利者と権利行使方針について検討、確認した後、事前に権利侵害の証拠を有効的に保全し、侵害対比を行った後、常州市知識産権局に意匠権侵害紛争処理の申立を提出しました。事件審理の過程において、被疑侵害者は非侵害抗弁を主張し、行政訴訟の段階で新しい主張---公知意匠抗弁を提出しました。これに対して、弊所は専利法における意匠権侵害の対比原則及び司法実務における判断原則に基づいて、被疑侵害者による非侵害抗弁に対して一々反論しました。また、訴訟で新たに主張した公知意匠抗弁に対し、立証ルールと公知意匠抗弁の判断原則に基づき有効な反論を行いました。最終的に、常州市知識産権局と常州市中等裁判所は当方の主張を認め、被疑侵害者が権利侵害に該当すると認定し、権利侵害行為の差止めを命じました。
 
本件は5つの侵害行為も関わり、被疑侵害者の侵害行為がより深刻でした。弊所は、権利者の多大ななご支援とご協力のもとで、行政ルートを通して、比較的短い時間で効果的に権利侵害行為を差し止め、権利者の合法的権益を守ることができました。