北京魏啓学法律事務所
 
並行輸入は、中国において、長期間にわたり知的財産権の法律分野において非常に注目されている難問題である。中国において、特許製品の並行輸入問題は、第3回「特許法」改正によって、すでに不侵害として明確に規定されている。しかし、商標に係る並行輸入についての法律規定は今だに空白地帯となっている。本文では、司法事例に対する研究を通して、並行輸入における商標権侵害行為に対する中国裁判所の認定傾向を検討する。
 
Ⅰ ヴィクトリアズ・シークレットストアブランド管理有限公司が上海錦天服飾有限公司を訴えた商標権侵害及び不正競争紛争事件
 
1.基本状況
 
原 告 ヴィクトリアズ・シークレットストアブランド管理有限公司(VICTORIA''S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.)
被 告 上海錦天服飾有限公司
裁判所 上海市第二中等裁判所
判決日 2013年4月23日
 
概 要 原告ヴィクトリアズ・シークレットストアブランド管理有限公司(以下「ヴィクトリアズ・シークレット社」という)は、1977年に設立された米国の会社であり、「VICTORIA’S SECRET」と言う英文商号を有し、それに対応する中国語訳は「維多利亜的秘密」である。原告は、上述商号に対して企業名称権を享有する。原告は、中国で「維多利亜的秘密」、「VICTORIA’S SECRET」等の数件の商標を登録していた。本事件において、原告は、「維多利亜的秘密」(第35類と第25類)、「VICTORIA’S SECRET」(第25類)と「VICTORIA’S SECRET PINK」(第35類)の計4件の登録商標(以下「係争登録商標」という)の保護を求めていた。
 
原告は、被告上海錦天服飾有限公司(以下「錦天服飾社」という)が原告の許諾を得ずに、対外的に自社は原告の総代理店であると称し、中国で直営又はフランチャイズ加盟形式により経営活動を展開し、かつ、上述の経営活動においても原告の「維多利亜的秘密」、「VICTORIA’S SECRET」商標と企業名称を使用することで対外的に自社商品を販売していたことに対して、原告の登録商標専用権を侵害し、無断で他人の企業名称を使用し、虚偽宣伝による不正競争を構成すると主張し、裁判所に提訴した。そして、被告に対して、①商標権侵害及び不正競争行為の中止と、 ②裁判費用などの合理的費用23万3323元を含む原告の経済的な損害500万元の賠償を命じるよう請求した。
 
それに対して、被告錦天服飾社は、次のように反論した。
 
①被告が販売している商品の出所は、原告の親会社である訴外人リミテッドブランド有限公司(Limited Brands,Inc)(以下、LBI社という)で、被告が販売していた商品は正規品である。したがって、原告の登録商標専用権は、すでに消尽されており、被告は、上述の商品を再度販売し、かつ、必要な宣伝を行う権利を有するので、商標権侵害にならない。
 
②原告は、中国国内で小売業務を行っていなかったので、被告がLBI社の「VICTORIA’S SECRET」ブランドの代理店として、実際に中国大陸領域内で唯一の総代理店となり、被告が総代理店と主張することには何ら問題がないので、被告には虚偽宣伝による不正競争行為が存在しない。
 
2.裁判所の認定
 
本事件の主な争点及び裁判所の判決は次のとおりである。
 
(1)被告錦天服飾社の行為は、原告ヴィクトリアズ・シークレット社の登録商標専用権に対する侵害を構成するか否かについて
 
被告が原告の親会社LBI社から「ヴィクトリアズ・シークレット」ブランドの下着正規品を購入後、卸売の方法により多くの小売業者に商品を販売した行為は、同社とLBI社との間の「転売は(カタログやインターネットではない)伝統的な小売のみに限る」という約定には確かに違反するものの、被告が販売している商品は、LBI社から購入し、かつ、正規ルートを通じて輸入した正規品で、ニセモノ商品ではなく、被告が商品販売プロセスにおいて、商品のタグ、ハンガー、包装袋、パンフレットに原告の係争登録商標を使用した行為は、販売行為の一部分に該当し、関連公衆に商品の出所に対する混同・誤認をもたらさない。したがって、本事件において、被告が小売業者に被疑侵害商品を販売した行為は、原告の登録商標専用権に対する侵害を構成しない。
 
(2)被告錦天服飾社の行為は、不正競争を構成するか否かについて
 
原告は、中国国内で実質的な経営活動を行っておらず、かつ、同社の提出した証拠も自社の主体商号がすでに一定の知名度を有し、関連公衆に熟知されていることを証明することができないので、原告の企業商号は、未だ中国「不正競争防止法」に保護される企業名称に該当せず、しかも、被告が販売していた商品もニセモノ商品ではなかったので、被告の行為は、無断で他人の企業名称を使用する不正競争行為に該当しない。しかし、「不正競争防止法」第9条では、「経営者は、広告又はその他の方法を利用して、商品の品質、構成成分、性能、用途、生産者、有効期限、産地等について誤解をもたらす虚偽宣伝をしてはならない。」と規定している。本事件において、被告は、自社が「米国最高級の下着ブランドヴィクトリアズ・シークレット唯一の指定総代理店」であることを確実に証明できる証拠を提出できず、実際には被告は、原告の親会社であるLBI社から在庫製品を購入して中国国内で販売したに過ぎず、被告のかかる宣伝は、関連公衆に被告と原告との間にライセンス関係が存在するかのような誤解を与えるおそれがあり、不正競争の優勢を得ることにより、今後原告が中国国内で行う商業活動に影響をもたらし、原告の利益に損害をもたらすおそれがある。したがって、被告には虚偽の事実で誤解をもたらす主観的悪意が存在し、虚偽宣伝を実施した客観的行為が存在するため、不正競争に該当する。したがって、権利侵害行為の中止及び損害賠償の民事責任を負うべきである。
 
一審判決が言い渡された後、当事者双方は、法定期間内にいずれも上訴を提起しなかったので、当該判決は、すでにその法的効力を生じている。
 
Ⅱ ミシュランタイヤ並行輸入事件の基本状況及びその評価・分析
 
1.基本状況
原 告 ミシュラングループ本社
被 告 長沙市雨花区歓楽輪胎経営部
裁判所 長沙市中等裁判所
事件番号 (2009)長中民三初字第0072号
判決日 2009年7月8日
 
概 要 原告ミシュラングループ本社は、フランスのタイヤ製造メーカーで、関連商品には、中国で登録されている「タイヤ人図形」と「MICH—ELIN」とのシリーズ商標が使用されている。2008年4月、原告は、被告長沙市雨花区歓楽輪胎経営部が原告の登録商標を侵害している製品を経営・販売しているのを発見したので、裁判所に訴訟を提起し、被告に対して侵害行為を中止し、経済的な損害10万元を賠償し、かつ、全国的メディアに謝罪声明を掲載することで侵害行為による悪影響を除去することを求めた。
 
被告は、自社の販売していたタイヤは原告の日本にある工場で製造された正規品で、原告の商標専用権を侵害していないと反論した。調査によって、被告が販売していたタイヤには「MICHELIN」、「225/55R16」、「95Y」等の文字と技術指標が付され、製造地が日本で、3C認証があることが分かった。原告は、当該タイヤがミシュラングループの日本の工場で製造されたものであるが、当該型番のタイヤにはY級のスピードランクの製品がないことを確認した。
 
長沙市中等裁判所は、審理を経て、原告は「MICHELIN」商標の権利者で、同社の登録商標専用権は法律に保護されており、被告が「MICHELIN」シリーズ商標が付されスピードランクの標章が変更されたタイヤ製品を販売した行為は、すでに原告の登録商標専用権に対する侵害を構成しているとして、権利侵害行為を中止し、損害を賠償する民事責任を負わなければならないと認定した。しかし、当該タイヤが確実に原告が製造した製品で、かつ、原告がすでに初期販売によってすでに利益を得ていることに鑑み、裁判所は、最終的に被告に対して原告の経済損害5000元を賠償することを命じると同時に、原告のその他の訴訟請求については棄却した。
 
Ⅲ 並行輸入について
 
1.並行輸入とは
 
商標権に係る並行輸入とは、輸入商社が輸入国の商標権者(商標所有者と使用人)の同意を得ずに、国外から合法的な許諾を経て製造された同一商標が付された商品を販売する行為を言う。簡単に言えば、並行輸入は輸入商社が外国の販売会社からある商標の付された商品を輸入して国内市場で転売する行為のことを言う。
 
2.立法現状
現況からみれば、中国には商標権に係る並行輸入に対する立法は皆無に等しい。そのため、中国の現行法律から商標権に係る並行輸入に関連する法律条項を探し出さざるを得ない場合、その要件を満たす法律には次に挙げるものしかないのが現状である。
 
中国の新「商標法」第57条には、次の商標権者の利益を損害する以下の数種類の行為を規定している。
 
(1)商標権者の許諾なしに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用している場合。
(2)商標権者の許諾を得ずに、同一の商品についてその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を生じさせやすい場合。
(3)商標権を侵害する商品を販売した場合。
(4)他人の登録商標、標章を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造した登録商標、標章を販売した場合。
(5)商標権者の同意を得ずに、その登録商標を変更し、かつ、変更した商標を使用する商品を市場に流通させた場合。
(6)他人の商標専用権を侵害する行為のために、故意に便宜を図り、商標権侵害の実施に協力している場合。
(7)他人の商標権にその他の損害をもたらした場合。
 
上述の法律条項によれば、中国「商標法」には商標権侵害に対する総括的な規定が無く、第57条に6つの具体的な商標権侵害のタイプを規定しているに過ぎないことが分かる。最後の雑則では、「他人の商標権にその他の損害をもたらした場合」の行為を商標権侵害の範囲としている。また、新「商標法実施条例」第75条では、「他人の商標権を侵害する行為に、貯蔵、輸送、郵送、印制、隠匿、経営場所又はインターネット商品取引プラットフォーム等を提供する行為は、『商標法』第57条第6号に規定する便宜条件の提供に該当する」と規定している。さらに、同実施条例第76条では、「同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品名称又は商品包装として使用し、公衆に誤認をもたらした場合、『商標法』第57条第2号に規定する商標権を侵害する行為に該当する」と規定している。
 
上述の規定によれば、「商標法」に規定する侵害行為は、主に登録商標を対象にしているものであり、それに対する侵害方法には、主に商標権者の許諾を得ずに、無断で登録商標を使用・変更・偽称・混同する行為があることが分かる。しかし、商標権に係る並行輸入は、明らかに上述の数種類の侵害行為ではない。それは、商標権に係る並行輸入過程において、輸入商社が商品を得るルートは、商標登録人の許諾を得て経営している販売会社又は直接商標権者から入手するものであるので、商品を入手する手段は合法的であり、かかる商品も商標権者の許諾を得て販売されているからである。
 
したがって、新「商標法」第57条(旧「商標法」第52条)は、一部の学者又は裁判所が、商標権に係る並行輸入を違法であると判定する根拠になっているものの、当該条項に規定された行為パターンは、商標権にかかる並行輸入の特徴と一致していない。
 
中国の商標権に係る並行輸入に関連する法律についてまとめる際、一部分の人が商標権に係る並行輸入に反対する法的根拠として「不正競争防止法」を挙げていることにも注意を払うべきである。それは、商標権に係る並行輸入が、中国国内の商標権者にマイナス面の影響ををもたらすからである。しかし、「不正競争防止法」に列挙されている11種類の不正競争行為は、確かに商標権に係る並行輸入にまで及んでいない。しかも、当該法における信義誠実の原則規定も単純に商標権に係る並行輸入行為に適用することができない。あくまでも商標権に係る並行輸入行為の対象は、合法的に入手した正規品であるので、当該行為自体が信義誠実の原則に違反すると説明することができないのである。したがって、「不正競争防止法」を商標権に係る並行輸入に適用することも十分に正確なものとは言い切れない。
つまり、中国には、現段階において商標権に係る並行輸入に対する規範的な規定は、まだ存在していないと言える。
 
3.司法実務
 
現在、中国では立法上、商標権に係る並行輸入問題についてまだ明文規定が無く、輸入商社と中国国内の商標権者との間に紛争が生じた場合、頼るべきは、主に裁判官の自由裁量となっている。
 
上述の2つの事例のほかに、商標権に係る並行輸入についてもう2つの典型的事例を挙げて説明する。
 
1999年に発生したP&G社の「LUX石けん事件」は、中国で初めて並行輸入を理由に提起された商標権侵害事件である。当該事件において、被告は、当該石けんのロット単位の出所が力士(LUX)商標の商標権者、又は商標権者が許諾して市場に流通させた合法的な製品であることを証明できる十分な証拠を提出できなかった。そのため、裁判所は、本事件が並行輸入であるという被告の抗弁を認めなかった。当該事件は、アジア金融危機の最中に発生し、当時タイ国のバーツが大幅に下落していたものの、中国元は堅調であったため中国が高価格水準の市場にあるという状況によって、並行輸入が実施された。しかし、中国「商標法」には並行輸入に対する明確な規定がなかったので、裁判所は、判決において並行輸入の問題に対して正面から回答せずに、商標詐称製品の輸入に基づいて被告の侵害を認定した。
 
その後の「AN’Grブランド服装商標権侵害事件」において、一審裁判所は、審理を経て、許諾地域内における原告の独占経営権を確認し、二審裁判所は、一審判定を基にして更に「AN’GF商標」に対する原告の独占使用権を確認した。しかし、一審、二審裁判所は、いずれも被告の輸入行為が正当でかつ合法的であることを認定し、侵害の要素も、不正競争も存在しないと判定し、原告の請求を認めなかった。
 
上述の2つの事件において、裁判所は、期せずして同様に並行輸入に対する法律の適用を回避している。「商標法」では並行輸入に対して明確に規制していないので、裁判所は、司法裁判において、いずれも極力並行輸入の合法性に対する直接的な判定を回避している。LUX石けん事件では、裁判所は、並行輸入と言う問題を回避したものの、AN’GE事件において、原告が商標権を主張せずに独占経営権と不正競争を主張したので、裁判所も直接商標権に係る並行輸入の侵害問題を認定する機会が無かった。
 
それに対して、ヴィクトリアズ・シークレット社事件とミシュラン事件では、並行輸入に対してより明確な認定を行っている。
 
ヴィクトリアズ・シークレット社事件に係る裁判所の判決において、上海市第二中等裁判所は、国外のあるブランド所有者が中国国内で当該ブランドについての商標を登録したものの、更に国外で当該ブランド商品について他人からその処分について許諾を受け、国内代理人が正規ルートを通じて当該被許諾者から当該ブランドの正規品を輸入し、かつ、国内で転売した場合は、商標権用尽の原則に基づき、輸入・転売する当該正規商品が関連公衆にその商品の出所に対する混同・誤認をもたらさず、商標権侵害に該当しないものと認定したことが分かる。裁判所は、「不正競争防止法」第9条の規定に基づき、被告の行為が不正競争に該当しないと認定したが、これは、被告が「米国最高級の下着ブランドヴィクトリアズ・シークレット唯一の指定総代理店」と言うことを偽っていたことによるものであった。したがって、当該事件の判決結果からみれば、裁判所は、事実上、並行輸入の合法性を認めている。
 
しかし、「ミシュランタイヤ事件」において、長沙市中等裁判所は、商標権侵害の構成に対する認定は、被告が「MICHELIN」タイヤを販売した行為が原告の登録商標専用権の利益に対して損害をもたらしたか否かによって決定された。タイヤ製品は、販売国の速度に対する要求、販売国の地理的条件と気候特性及び強制認証標準を考慮して製造、販売されなければならない。3C認証を得ておらず、中国市場には照準があっていない「MICHELIN」タイヤは、中国での使用において安全性の欠陥が存在するおそれがある。仮に安全認証を得ていない製品を使用したことにより、交通事故又はその他の民事紛争が生じた場合は、当該事故・紛争により生じ得る法的結果及び製品に対する使用者からのマイナス評価は、タイヤに付された商標によって直接商標権者である原告に向かうことになる。したがって、被告の行為は、原告が商標により商品の品質と商品提供者の信用・名誉を保証する役割を破壊し、原告の登録商標専用権に対して実質的な損害をもたらした。
 
3.まとめ
 
並行輸入の問題は、比較的複雑に絡み合っており、上述のヴィクトリアズ・シークレット社事件とミシュランタイヤ事件は、いずれも並行輸入問題に該当するものの、裁判所は、全く相反する判決結果を下した。当該両事件の情状を比較すると、最大の相違点はその対象製品であるといえる。
 
ミシュラン事件において、裁判所は、原告の商標権が損害を受ける前提は被告が原告が中国市場向けではない製品、3C認証を得ていない製品を販売していたことであると認定した。その根拠は、タイヤ製品は必ず3C認証を得てこそ、販売できるので、3C認証を得ていない場合、使用上の安全性が保証できないことになる。したがって、原告が商標を通じて体現する信用・名誉は損害を受けるおそれがある。言い換えれば、本事件のポイントの1つは、商品の安全性問題に係る「3C認証」が存在する否かを説明又は証明できるか否かである。
 
しかし、ヴィクトリアズ・シークレット社事件において、対象製品の下着には製造国と輸出国の品質基準が一致しないという問題が存在しない。仮に関連製品が中国市場向け製品でなかったとしても、中国における使用において、安全性の欠陥又はその他の品質の問題も存在しないので、商標権者の信用・名誉を損害する問題に関連しないのである。
 
したがって、現在の司法実務から見れば、商標権に係る並行輸入問題について、裁判所は、基本的に肯定的な態度を示しており、商標権侵害としてみなしていない。当該状況は、中国国内消費者の利益を保護し、権利者と輸入商社との間の利益上のバランスを図るためである。
 
しかし、仮に並行輸入する製品に中国での販売に適合しないという問題が生じた場合、例えば製品の性能が中国関連法律に規定する基準等を満たさない場合、当該製品の販売が商標権者の名誉を損害するおそれがあるので、かかる製品の並行輸入行為は、商標権侵害として認められる可能性がある。
 
つまり、商標権に係る並行輸入について、前述したように法律規定が不明確であるので、正当な税関手続を経た並行輸入商品であっても、その権利行使が非常に難しくなっている。
 
しかしながら、仮に並行輸入商品を使用する際に安全問題が存在することを証明できる状況において、並行輸入問題で頭を悩ましている商標権者のために、その商標の付された商品を並行輸入する行為を制止する措置を採用することも考えられる。
 
また、並行輸入商品の販売過程において、仮に販売者に事実に違反する不当な宣伝行為があった場合、商標権者も不正競争を主張することができる。しかし、不当な宣伝行為が不正競争を構成すると認定されたとしても、並行輸入商品に対する販売行為自体は阻止できないのである。